法制審議会(法相の諮問機関)の被災関連借地借家・建物区分所有法制部会(部会長=山田誠一神戸大教授)は5日付で、大規模災害で被災したマンションについて、区分所有者の8割以上の同意で取り壊しを可能にする法改正の中間試案を公表した。

東日本大震災により建替えではなく、取り壊しを選択したマンションもあるという。
よく考えてみれば、建て替えを行う場合には、容積率に余裕があったり、隣地との共同開発したりで、既存の区分所有者の建て替え時の経済的な負担が少ないケースが建て替えの進みやすいケースで、実際は建て替えとなれば、相応の負担が必要になる。
区分所有者それぞれの事情で負担力も異なるし、このように災害により解体せざるを得ない場面というのは、今後も予想されるので、今回の方向性は一つの進歩であると思います。

個人的には、今後、災害にとらわれず、建て替え以外にも解体して処分するという選択肢が全員合意ではなく、多数決でできるようになれば、選択肢が広がるように思います。


http://www.nikkei.com/article/DGXNZO48054130U2A101C1CR8000/

投稿者プロフィール

川原 一守
川原 一守マンション管理士・行政書士川原一守事務所 代表
プロナーズ代表理事(総務担当兼務)
昭和50年生まれ。学習院大学経済学部卒。
マンション管理士、行政書士、管理業務主任者、宅地建物取引主任者。平成15年より横浜市 マンション・アドバイザー、平成18年より東京都分譲マンション管理アドバイザー等。
平成14年4月平塚市でマンション管理士事務所開設、平成16年3月横浜市に事務所を移転。
現在、20数件(約6,000戸)の管理組合と顧問契約し、管理組合運営のコンサルタントとして活動している。
著書に「困ったときにすぐわかるマンション管理の基礎知識」(インデックスコミュニケーションズ)
「マンション管理士で独立開業して確実に成功する本」(TAC出版)