お世話になっているマンションで、屋内消火栓のホースを全部交換することになりました。
ご存知の方も多いと思いますが、消防法の改定(第17条3の3)により、設置後10年を経過した屋内消火栓等の消防用ホースは、3年ごとに耐圧試験が義務付けられており、試験の結果、漏れ等の不具合があれば交換する必要があります。
但し、消防用ホースを新品に交換した場合は、交換から10年間は耐圧試験等が免除されます。
費用対効果等を管理組合で検討した結果、今回は耐圧試験を実施するのではなく、全品交換することにしましたので、交換作業当日に立ち会ってきました。

当日の様子

hoos-01.JPG これが屋内消火栓です。
消防法による設置基準は、消防法施行令第11条にその基準が設けられています。
マンションの場合は、内装不燃化の耐火建築物とすれば、2,100㎡以上の建物に設置義務があるとなりますが、4階以上の階については、300㎡以上に設置義務があります。
また、消防法第17条第2項の規定により、市町村が独自に基準を定めることができるようになっていますし、総務省による特例措置(緩和措置)等もあるので最近のマンションには、屋内消火栓が設置されていない場合も結構見かけます。
hoos-02.JPG 取り外した古いホース
産業廃棄物として処分して、ゴムや金属はリサイクルするとのことでしたが、ホース部分も口金部分もまだまだ使えそうなくらいきれいでした。
hoos-03.JPG 交換用の新品のホースです。
口径40ミリで長さは15メートル、定価は23,000円/本といわれましたが、インターネットで調べてみると7,000円前後で販売している業者もあるようです。
この金額は、相当安い金額と思います。
hoos-04.JPG 交換作業はあっという間です。
作業員の方は相当慣れていらっしゃるとは思いますが、1箱に2本入っているホースと先端のノズルを交換するのになんと5分程度でした。

投稿者プロフィール

重松 秀士
重松 秀士重松マンション管理士事務所 所長
プロナーズ理事(開発担当・監査人兼務)
マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー、再開発プランナー、二級建築士、二級建築施工管理技士、建築設備検査資格者、甲種防火管理者、甲種危険物取扱者。
大手タイヤメーカー勤務を経て、平成15年2月マンション管理士として独立。財団法人マンション管理センターで嘱託社員として「マンションみらいネット」の立ち上げや「標準管理規約」第22条に対応する「開口部細則」の制定に従事。現在は約40件の管理組合と顧問契約を結びながら継続的な管理組合運営のサポートを行いつつ、大規模修繕工事や給排水管更新工事、管理コストの削減、管理費等の滞納、管理規約の改正等の個別コンサルティングを実施している。