大規模修繕工事を実施する際に、資金が不足した場合は、金融機関から資金を借り入れて工事を実施する場合があります。
過去にご紹介したブログでも共用部分のリフォームローンに関してその特徴や手続き等をご説明いたしました。
前回は、リフォームローンとはどのようなものか、また資金を借り入れる際の手続きはどのようにするのかなどをご説明しましたが、今回は工事が完了した後、金融機関と金銭消費貸借契約を締結する手続き等に関してご紹介します。

多くの管理組合は法人格を持っていません。法人格を持たない管理組合(一般的には「権利能力なき社団」とか「人格なき社団」といいます。)に対して融資を実行してくれる金融機関はさほど多くなく、代表的な金融機関としては住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)があります。

重松マンション管理士事務所の顧問先では、機構から融資を受けることを前提に大規模修繕工事を行っているマンションが複数ありますが、今回工事が完成しましたので、実際に融資を受けるための手続きを行うことになりました。
機構から融資を受けて大規模修繕工事等を実施した管理組合は、ご経験があるのでお分かりでしょうが、融資の申し込みのときも、実行(金銭消費貸借契約締結)のときも手続きが結構やっかいです。

融資の実行手続きに必要な書類等は以下のようになります。

  1. 共用部分改良工事完了届
  2. 各種写真
  3. 工事請負契約書の写し
  4. 工事代金請求書及び領収証の写し
  5. 理事長の資格証明書

以上の項目について、簡単に補足説明をします。

1.共用部分改良工事完了届

  • 工事が完了したことを届け出る書類でフォームは機構のHPからダウンロード可能です。
  • 改良工事の内容や工事の完了日等を記載します。
  • 申請は管理組合理事長
  • その他、工事会社にも、工事が完了したことを証明するために記名・押印をしてもらいます。

2.各種写真

  • マンションの全景写真
  • 工事を実施した個所の写真(before-after形式)
  • 工事項目ごとに撮影する必要があります。

3.工事代金請負契約書の写し

  • 完了時の最終的な契約金額が分かる資料として必要です。
  • 追加工事や変更工事があった場合は、当初の契約書の他に、追加や変更に関する契約書を整備しておく必要があります。
  • また、全体金額だけでなく、工事請負契約の明細書も必要です。

4.工事代金請求書及び領収証の写し

  • 大規模修繕工事が完了し、契約金額通りに支払いが行われているかの確認
  • 又は、今後支払うことになっているかの確認
  • 領収証がない場合は、管理組合から業者に支払った際の振込依頼書等が必要になります。

5.理事長の資格証明書

  • 融資を申し込んだときと、融資の実行手続きをするときの理事長が必ずしも同じとは限りません。
  • 理事長が代わっている場合は、それを証明するために「理事長変更届」の提出が必要です。
  • 理事長が交代したときの総会(一般的には通常総会)の議事録の添付が必要です。

以上の書類を整備して、機構に融資の実行を申請することになりますが、書類に特に不備がない場合は1週間くらいで審査が完了し、機構から管理組合に融資実行に関する通知があります。

融資を受けるための手続きに関する書類

総額決定通知書

共用部分改良工事完了届を提出して受理されると、約10日位で確認審査が終了し、特に問題がなければ「総額決定通知書」が送られてきます。
この通知書には「融資総額」、「確定利率」、「毎回の返済額」、「融資を受託する金融機関名」等が記載されています。
この通知が来るのとほぼ同時期に、連帯保証人となってくれる財団法人マンション管理センターからは、保証料の支払依頼書が届きますので、指定された保証料を振込みます。

金銭消費貸借契約証書

財団法人マンション管理センターへの保証料の支払いが完了したら、いよいよ融資を実行してくれる銀行に出向いて契約となります。
契約自体は特に難しい手続きはなく、事前に予約をしておくと約1時間程度で終了します。
法人化していない管理組合の場合は、理事長個人の実印と印鑑証明が必要になります。

融資が実行されると、お金は管理組合の口座(修繕積立金会計の通帳が一般的です。)に振り込まれてきますが、手続きをすればすぐに振り込まれてくるわけではなく、機構の処理日があらかじめ決まっています。(概ね月に2回です。)
ですから、機構の処理日を確認しておいたほうが、計画的に手続きを進めることができます。

いかがだったでしょうか?
住宅金融支援機構の場合は、公の資金を利用するという考え方なのか、融資の手続きは結構厳格になっています。
重松マンション管理士事務所が顧問をしている管理組合の場合は、これらの手続きのお手伝いを私たちがやっていますが、管理組合独自で手続きを進める場合でも、機構にお問い合わせいただければ結構親切に教えてくれますので安心です。

書類等のご紹介

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共用部分改良工事完了届け
工事会社として完了したことを証明するため、工事会社の印も必要です。
この印をもらうことのほうが時間がかかりそうですね。
総額決定通知書
これが来て初めて融資が確定したことになります。
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保証料の領収証です。
マンション管理センターから送ってきます。
金銭消費貸借契約書

投稿者プロフィール

重松 秀士
重松 秀士重松マンション管理士事務所 所長
プロナーズ理事(開発担当・監査人兼務)
マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー、再開発プランナー、二級建築士、二級建築施工管理技士、建築設備検査資格者、甲種防火管理者、甲種危険物取扱者。
大手タイヤメーカー勤務を経て、平成15年2月マンション管理士として独立。財団法人マンション管理センターで嘱託社員として「マンションみらいネット」の立ち上げや「標準管理規約」第22条に対応する「開口部細則」の制定に従事。現在は約40件の管理組合と顧問契約を結びながら継続的な管理組合運営のサポートを行いつつ、大規模修繕工事や給排水管更新工事、管理コストの削減、管理費等の滞納、管理規約の改正等の個別コンサルティングを実施している。