国土交通省が9月6日に、シェアハウスは建築基準法においては「寄宿舎」に該当すると
正式に文章で発表した。寄宿舎に該当した場合には、間仕切り壁の耐火性確保が要求される
ことになり、違反する場合は是正指導を行うよう特定行政庁に通知した。
マンションにおける「違法貸しルーム」への対応については、公益財団法人マンション管理
センター宛に文面で依頼が行われており、またマンションの管理組合にも、専有部分の改修
についての承認規定の制定、既に制定されいても、改修計画の建築基準法等の法令違反を
不承認事由であることを規約・細則に定めるよう推奨している。
 
   一般社団法人マンション管理業協会・公益財団法人マンション管理センター宛依頼文
   マンション管理組合宛依頼文
   各都道府県建築行政主務部長宛通知文
   各市(大阪府)の特定行政庁・所在地・所轄部(局)課・電話一覧

投稿者プロフィール

小堀 将三
小堀 将三マンション管理士事務所JU 代表
当事務所の名前のJUは、JU(充)実したJU(住)環境作りとJU(十)分な管理体制の構築の為に、管理組合様のお手伝いをさせていただきたいという思いでつけさせていただきました。このJUは、JUSTICE(公平)、JUDGEMENT(判断)、JUNCTION(連結)の頭のJUでもあります。第三者の立場に立って絶えず公平な判断を下し、管理組合様と管理会社の良好な関係ができるように、両者の繋ぎの役目となることが当事務所の社会的役割だと思っております
管理組合様のニーズを満たす存在として選ばれるマンション管理士を目指して、日々努めてまいります。そしてマンションの適正な管理のために、誠心誠意をもって管理組合様のお手伝いをさせていただきますので、宜しくお願い致します。