1月10日付京都新聞朝刊によると、高経年で耐震性が不足しているマンションを建て替える場合に容積率を緩和して増床できるようにする方針を9日に決めた。今月24日に招集される通常国会にマンション建て替え円滑化法改正案を提出する。
建て替えに関しては、住民の合意形成が費用負担等の問題で大変難しいのが現状であるが、増床分を売却するすることでその収入分を建て替え費用等に充当できることで、費用負担の軽減化を図り、建て替えを促進するのがねらい。
改正案では、耐震性不足のマンションを解体し、同一の敷地に建て替える場合に例外的に容積率の緩和を認める。
容積率は、建築基準法により各地方自治体が都市計画によりそれぞれ上限を定めており、どのくらい緩和するかは、国か定める基準をもとに各自治体の裁量により決定される。
京都市の場合では、景観条例が施行されており、特に田の字地区では高さ制限が厳しく設定されており、どのようになるのかは現状では不明。
また、現状では、マンションを解体しその敷地を売却する場合には全員の同意が必要であるが、今回の改正では、区分所有者の8割が同意すれば可能となるようようだ。
首都直下型や太平洋側の南海トラフ等による巨大地震の発生が予測される中、容積率緩和による増床分売却益による区分所有者の費用負担軽減が、耐震不足マンションの建て替えの切り札となることができるか、国と各地方自治体の取り組みに注目したい。
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