~長期修繕計画の法的位置づけ~
みなさま、こんにちは 川崎・横浜・首都圏を中心に活動しているマンション管理士の横倉啓子です。
分譲マンションの長期修繕計画の内容や作成は法令等によって義務付けられているわけではありません。
基本的に管理組合の規約や総会の決議に基づいて作成されるものです。
分譲マンションの長期修繕計画について、平成20年6月に、国土交通省から「長期修繕計画標準様式」及び「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」(ガイドライン)が公表されています。
国土交通省の標準様式は、管理組合において長期修繕計画の作成や見直しを行う場合の「参考」と位置づけられています。
標準的な修繕工事項目として、中項目19・小項目50に細分化し、それぞれについて概算工事費の算出根拠を明示する内容になっています。
長期修繕計画については、あくまで「修繕積立金(毎月の積立額)の裏付け」になればいいのであって、必ず国が公表している標準仕様を準拠して作成するというわけではありません。
次回はマンションの修繕積立金に関するガイドラインについてです。
投稿者プロフィール
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横倉マンション管理士事務所KAY、重松マンション管理士事務所 神奈川オフィスマネージャー
二級建築士、宅地建物取引主任者、管理業務主任者、防災アドバイザー、Teaコーディネーター ほか。
マンション管理士損害賠償責任保険加入済。
マンション管理士としての実務経験が豊富です。
川崎市を拠点に合意形成とコミュニティを大切にし、ソフト(運営・ルール・仕組み)&ハード(建物・設備)&ハート(意識・心)の面から管理組合の抱える諸問題とその解決策を一緒に考えサポート致します。
安心・快適・豊かに楽しく暮らすことのできるマンション創りのお手伝いを致します。
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