一般社団法人京都府マンション管理士会が、京都市要支援マンション再生支援事業の支援する法人として選定された。
当事務所代表の前島マンション管理士が、本事業の派遣者3名の中の一人として参加することになった。
要支援マンションンの定義は、
1.管理規約がない
2.総会又は理事会が開かれていない
3.管理費又は計画修繕のための積立金を徴収していない
4.大規模修繕工事を実施していない
上記4項目のうちいずれかに該当するマンションとして、京都市が定めている。
投稿者プロフィール
- 管理組合の役員様におかれましては、貴マンション管理に対するご心労お察し申し上げます。そのご心労を少しでも軽くするお手伝いをさせて頂きたく、ここにマンション管理組合様の「ホームドクター宣言」をし、当事務所を開設いたしました。未熟者ですが、日々研鑽を重ねプロナーズ認定アドバイザーという名に恥じないように、皆様に満足して頂けるサービスを提供させて頂きます。
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