「マンションの新たな管るルールに関する検討会」国交省で、コミュニティー削除の提案がされております。これについて、各方面から猛反対のシュプレヒコールがなされておりますが、小職に言わせれば、どれも発表された報告書の表面ずらだけをとらまえた意見だと感じております。
実践面でも当代一流の先生方の発表されたものは、皆さん、もっとじっくりと、何度も、何度も、読み返し、行間を読む(Read between the lines.)ようにしなければならないと思います。
コミュニティー条項削除は、管理組合のコミュニティーを充実させるためのものであって、決して、マンション内のコミュニティー業務を否定する為のものではありません。
16年の改正で、標準管理規約27条と33条で取り入れられ、23年の改正での変更はなく、現行標準管理規約となっております。
今回の改正案では、当該条項を削除して、コメント並びに解説で、管理組合内のコミュニティー業務を具体的に説明しようとするもので、決して、当該コミュニティーを否定するものではなく、現行法と同様に管理組合内でのコミュニティー業務については強く肯定するものです。
すなわち、現行管理規約はコミュニティー業務の表現が曖昧で、自治会業務までもを管理組合業務と誤解あるいは拡大解釈できるものとなっており、全国の管理組合で訴訟問題が起こっているのは周知の事実です。
そういう訴訟リスクを取り除くために、あえて当該条項を削除し、管理組合のコミュニティー(自治)業務(自治会業務ではない)として取り入れることのできる業務(例えば防災訓練等)を具体的に管理組合業務としてコメントや解説で詳細説明をし、自治会業務とは明確に切り離そうとするものです。
つまり、今回の検討会は16年度の改正した担当の先生方とは全く同じスタンスであることが、理解できるのです。
従いまして、あまり、マスコミやネットでアップされたことを即解して、顧問等をしている管理組合等で、反対の旗印を掲げることはマンション管理士としては避けたいものです。
当該検討会案が発表されて以来、弁護士先生のセミナー、東京で開催される研修会への参加、そして、自らも勉強会での講師も数回経て、今回の報告書を何度も何度も読み返してきました。
さすが、当代一流の先生方の研究された成果品案は優れています。
まだ、提言案だけで、発表は遅れているようですが、先駆者の先生方の成果品の行間を謙虚に読む努力をしなければならないと最近つくづく感じています。
投稿者プロフィール
- マンション管理士(国家資格)・宅地建物取引士(国家資格)・区分所有管理士(マンション管理業協会認定資格で、管理業務主任者の上位資格)・マンション維持修繕技術者(マンション管理業協会認定資格)・管理業務主任者(国家資格)資格者で、奈良県初、大阪府堺市初かつ唯一のプロナーズ認定者
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