こんにちは。重松マンション管理士事務所の重松です。
昨年末に裁判所から、「貴殿は裁判員候補に選ばれました。」という趣旨の通知が来ていました。
そのときは、「どうせ当たりっこない。」と考えて悠然と構えていましたが、2月になって、「呼出状」が届きました。しかも3月に2回も出頭せよという内容です。
聞くところによると、裁判所に出頭して抽選になった場合でも、当たる確立は約10分の1だと聞いていましたのでそのときも「どうせ当たりっこない。」と考えていました。
ところが当たってしまい、結局4日間裁判所に拘束されることになりました。
本日は、守秘義務に抵触しない範囲で「裁判員重松」の4日間をご紹介したいと思います。
なお、私は、刑事裁判の進め方や、刑法に関する知識は持ち合わせていませんので本ブログの中で使用する用語等は完全には正確ではないかもしれませんが、そのあたりはどうかご容赦願います。

1日目

抽選

朝9:30に裁判所の専用受付に出頭するところから始まります。
受付の女性に必要書類を提示して、本日の番号札を渡され待合室に案内されます。裁判所に出頭したというよりも、民間企業の説明会等に参加した時のようなとても感じの良い応対でした。お茶も出ました。
説明開始時刻になると、女性の職員が説明を始めましたが、会場全体を見渡すと60名はいない感じです。(その時から不吉な予感はしていました・・・)
まずは配布された資料の説明があり、当日裁判所に出頭しただけで抽選に漏れた人には「交通費」だけが指定の預金口座に振り込まれる旨の説明がありました。交通費の計算は裁判所が規定に基づき計算した額になりますが、私の場合は徒歩なのでなぜか76円と書いてありました。
「76円を振り込むのにいくらの手数料(税金から支出)がかかるのだろう。」等と考え、交通費は辞退しようかなとも思いました。

次に、裁判員候補になれない人の説明がありました。①公務員などの職業の方、②今回の事件の関係者などの方です。そして今回の事件の概要がプロジェクターを使って説明されました。
一通りの説明が終わった後で、「今回の事件の関係者になると思われる人、健康上の理由で参加が無理な人、その他の特別な理由で参加できない人は辞退希望の申し出をしてください。」との説明があり、数名の方が手を挙げて「辞退希望」の意思表示をされました。
その方たちの審査が終了した後、今回の事件の担当者(裁判官3名、検察側、弁護側)がそれぞれ待合室に来られ、裁判長から簡単なご挨拶がありました。そしてその後抽選となります。
抽選は非公開で、その間私たちは会場で待機することになります。
つい私もうとうとして居眠りをしていましたが、約30分ほどすると裁判長が入室されて「抽選結果を発表します。」といわれ、いよいよ結果が出ることになります。
私の番号は24番、あまり関係ないかもしれませんが、実は24番は私がとても好きな数字です。理由は、九州育ちの私が子供のころ、伝説的な球団「西鉄ライオンズ」が地元のヒーローで、その中でも「神さま・仏さま・稲尾さま」といわれた稲尾投手の背番号だからです。日本シリーズで巨人軍を3年連続で打ち負かした記憶は今でも消えません。
裁判長の「24番!」という声を聞いたときは、なんとなく複雑な心境になりました。私は昔からくじ運だけは特別に悪く、抽選といえばいつも外れてばかりでしたが今回はびっくりしました。でも、決まった以上は一生懸命やろうとすぐに気持ちを切り替えました。
また、今回抽選に当たってしまったので、別の事件の裁判で呼び出しを受けていた件についてはもう出頭しなくてもよくなりました。

宣誓

抽選に漏れた方はその場で解散となりますが、当選した私たちは別の部屋に案内されます。
裁判員が6名、補充裁判員が2名の計8名です。
その部屋で裁判長から改めてご挨拶があり、裁判員と補充裁判員の説明があった後、テーブルの上に置いてあった「宣誓書」を全員で読まされます。
宣誓文の内容は正確には覚えていませんが、「良心に従い公平な判断をします。」というような内容だったと記憶しています(緊張していたのでほとんど覚えていません)。
宣誓をした後、また別の部屋に移動します。

今後の日程等の説明

次に案内された部屋が、「評議室」です。法廷に出るとき以外は、すべてこの部屋にいることになり、一番長い時間を過ごす部屋です。裁判所新館の最上階で、見晴らしもよく、解放感もあって快適な感じでした。実はその「快適な感じ」には意味があり、それはあとで説明いたします。
全員着席したら、裁判長から、「お互いの自己紹介から始めましょう」と発言があり、裁判長から自己紹介が始まりました。裁判長は年齢的には50代半ばくらいのバリバリの管理職、他の2名の裁判官は若手の30代後半の感じでした。
私たち8名もそれぞれ自己紹介をしましたが、男性4名、女性4名、年齢的には20代の大学生から最年長は私の65歳、なんとなくバランスがとれており、本当に抽選なのかな?と疑いましたが、間違いなく抽選で選んでおり、このようなバランスの良い構成になることは極めて珍しいとのことでした。

次は注意事項の説明です。一番最初に説明を受けたのは「メンタルケア」です。この裁判の裁判員を担当し、業務中だけでなく裁判終了後であっても、体調がおかしくなった場合は遠慮しないで指定機関に電話をしてくださいという趣旨の説明がありました。
私は、あまり気にしませんでしたが、裁判員をやって、責任の重さや公判中に見せられる証拠写真等で体調がおかしくなる人もいらっしゃるということを聞いたことがあったので、そのようなことに対して万全のサポートをしていくという裁判所の強い気持ちを感じました。
それから「守秘義務」に関する注意事項の説明です。
私もマンション管理士という職業上、守秘義務に関しては十分理解していますので、今回の裁判に関することについては一切(裁判員になったことも含めて)口外してはならないと思っていましたが、「守秘義務」の対象となるのは、評議の内容と関係者のプライバシーです。
それ以外のことについては、さほど厳しく制限されることもなく、裁判員になったことについては特に隠す必要もないとのことでした。それもそのはずで、サラリーマンであれば会社を休まなければならなくなるので、その際には「裁判員に選任された旨の証明書」も裁判所が発行してくれるということです。

メンタルケアと注意事項の説明が終わったら、いよいよ明日からの裁判の準備です。
今回の事件の概要の説明があり、私が担当する事件は「強盗致傷」という罪名で割とよく聞く犯罪です。
被告人も犯行を認めていることから、今回の裁判では量刑の重さを決めることがポイントになると教わりました。
刑法の規定では、強盗致傷の場合は5年以上の懲役(犯行の内容により5年を3年まで減刑可能)で最高刑は無期懲役というかなり厳しい内容です。
明日から、このような事件にかかわって裁く側の人間として参加するのはさすがに負担が大きいなという気がしてきました。

その後、法廷を見学し、明日以降のスケジュール等を確認して初日は解散となりました。

2日目(裁判初日)

冒頭陳述

朝、評議室に集合後、本日の日程の確認です。本日の主な予定は冒頭陳述と証拠調べですが、裁判官から冒頭陳述の意味を詳細に説明していただきました。
冒頭陳述とは、検察側と弁護側が、今回の事件についてのポイントや裁判の進め方に関する意見を説明するガイダンスのようなものと理解しました。
裁判は、10:00から始まりますので、開廷時刻直前に法廷の隣にある控室に移動します。
裁判官、裁判員、補充裁判員で計11名となりますが、法廷での着席場所は決まっています。
控室では、指定された順番に一直線に並んで待機し、その間一人の裁判官は電話で法廷内と連絡を取り合っているようでした。
法廷内の準備が完了したら、裁判長が扉を開けて法廷内に一気に入りますが、実は控室で並ぶ順番が決まっている理由が理解できました。裁判長から順番に入っていくのですが、自分の指定席に速やかに着席できるように工夫されています。毎回、この要領でやっているようです。

冒頭陳述は、まず検察側から始まりました。
壇上の裁判官や裁判員にA4版の資料が1枚配られ、今回の事件の概要や検察側が説明・主張したい内容(犯行動機、事件に関する事実等)の説明がありましたが、大変わかり安かったと思います。ペーパーを配布しての説明は明らかに私たち素人の裁判員を意識しているようでした。
検察側の冒頭陳述の後、弁護側も同様に書面を配布して冒頭陳述を行いました。
弁護側も、事件の内容や事実については争いはなかったのですが、被害者の被害状況は大したことはないという主張があり、明らかに刑を軽くしてほしいと訴えている感じがしました。
双方の冒頭陳述が終わった時点でいったん休憩となり、私たちは評議室に戻り裁判官から双方の言い分などについての補足説明を受けました。

証拠調べ

午後からは証拠調べと証人尋問です。
証拠の提出を受けて、裁判所が内容や事実関係を確認する作業となります。この作業は、時間をかけてかなり丁寧に行われました。
特に検察側から提出された証拠の数は約10点で、犯行現場の地図や写真、強奪した金品の内訳と写真、そして暴行を受けた被害者の診断書や暴行直後の顔写真等です。
さすがに被害者の顔写真を見たときは少し気持ちが悪くなりましたが、これが殺人事件だった場合は、メンタル面で耐えられなくなる人もいるというのは理解できました。
検察の次に弁護側からの証拠の提出がありましたが、今回は弁護側の証拠は検察側ほどの数はありませんでした。私が、印象的に感じたのは、被告人の勤務先の社長から「嘆願書」の提出があり、刑の減免をお願いしたいという証拠でした。
双方の証拠調べが終了すると一旦休憩です。私たちは評議室に戻り、証拠の内容について全員で議論しました。
法廷は、天井は高いものの窓は一切ありませんし、その厳かさからしても大変な威圧感を覚えます。そのような法廷から評議室にもとってくると、前述のように見晴らしの良い開放感のある部屋なのでホッとします。私見ではありますが、裁判所は評議室の位置や室内レイアウトにも気を使っているのではないかと感じました。

証人尋問

証拠調べの後は、証人尋問です。事件の関係者に出頭してもらい、検察側と弁護側からそれぞれ質問をします。また、私たち裁判員も質問をすることができるようになっています。
最初の証人は、被害者の方でした。検察側からは事件のときの状況や暴行を受けたときの様子、被告人に対する感情などを確認しているようでしたが、弁護側からは暴行を受けた後の治療方法や同じように被告人に対する感情などを確認していました。
「攻める側(犯罪の事実を正確に検証する)」と「守る側(犯罪を犯したことは認めるが、できれば刑を軽くしてほしい)」のような感じを多少受けました。

二番目の証人は、被告人の父親です。
被告人の生い立ち、日常の行動、家族との生活状況、過去のお金の無心状況などを検察側と弁護側がそれぞれ質問していきます。
父親が被告人をかばう様子を見せたときに、被告人は涙を流していましたので、反省しているのかなという気持ちになりました。

最後は、被告人本人に対する質問です。
犯行に至る動機、犯行の状況等、既に取り調べや証拠で分かり切っているのにと思うようなことも含めてかなり詳細に聞いているように感じられました。
検察側と弁護側の質問が終わると、今度は裁判所側の質問が行われますが、その前に一旦休憩して私たちは控室に戻りました。
控室で、裁判長から「何か質問したいことはありますか?」と全員に聞かれたので、私も「こんなことを質問してみたい。」と申し出て裁判長の了解を頂きました。
数分後に裁判が再開され、被告人に対する最後の質問が始まりますが、なんとトップバッターは私です。
やはり緊張してうまくしゃべることができず、また声も震えて小さくなりそうでしたが、マイクのおかげで何とか話すことができました。
また、被告人の回答内容も私なりによく理解でき、量刑を議論する際の判断材料になりましたので、質問してよかったと思いました。
他の裁判員もそれぞれ質問して初日の法廷は終了です。

3日目(裁判2日目)

論告求刑

裁判初日で証拠調べと証人尋問まで終了しましたので、裁判2日目は検察側の論告求刑と弁護側の最終弁論です。
論告求刑とは、裁判の経過を踏まえ検察側が被告人の量刑について「この程度が相当である。」ということを裁判所に申し出るようなイメージと理解しました。
冒頭陳述のときと同様に、A4版の書類1枚に事件の経過をまとめ、本事件は被告人の身勝手な発想から生じた悪質な事件であるとの主張をされていました。そして、過去の犯罪における量刑の統計などから見て、「懲役5年」の求刑をしてきました。
「強盗致傷」は凶悪な犯罪と思いますし、今回の事件も一歩間違えたら被害者が死亡したかもしれないと考えると理解できますが、正直いって、たまたま被害金額が小さいことや障害の結果が大したことはなかったことなどを考慮すると、個人的には「厳しいな」と思いました。

一方、弁護側も同様に簡単なペーパーを提示して、私が考えているような点を挙げ、本人が自首していること、反省していること、被害が小さい状況などを考慮して欲しいというような趣旨の弁論でした。
そして最後に、裁判長が被告人に対して「何か言いたいことはありますか。」と話され、被告人は、約5カ月間の拘留期間に自分なりに考えたことや、このような犯罪を犯して反省していること、被害者に対し申し訳なく思っていること、もし社会に復帰できたら今後はまじめに働きたいことなどを述べました。
以上で法廷での審理は終了し、明日判決が言い渡されます。
裁判長が、判決言渡しは午後3時であることを告げて閉廷となりました。

評議

午後からは、評議室で裁判官と裁判員、補充裁判員全員での評議が行われました。
法廷での審理の後の休憩時間等でも、同様の意見交換はありましたが、今回の評議が最終的なものであり、かなりの時間を費やして行われました。
評議の内容は、公表できませんので割愛しましすが、全員で議論しながら被告人の量刑を決定する作業となります。
注意しなければならないことは、証拠に基づいて判断することが重要で、憶測や将来予想等で判断してはならないということでした。
事実関係の確認においては、少しくどいのではないかと思うときもありましたが、法に基づいてとはいえ、「人を人が裁く」ということはこんなに丁寧に行う必要があるということが何となく理解できました。
ところで、検察側の論告求刑でも、私たちの評議においても「責任非難」という聞きなれない言葉がよく出てきましたが、この言葉がなかなか理解しにくかったと思います。「責任非難」とは刑法に基づき処罰するときの、処罰の必要性の有無や量刑の重さを決めるときの指標(程度)のようなものと感じました。
刑罰を課すには、その人に責任がなければ課してはならず、非難されるべき責任の重大さに応じて刑罰を科すべきであるというような考え方なのかなと思いました。
このように、物事を論理的に考えて議論する手法は、私たちの仕事においての問題解決にも十分通じるものがあると感じました。

裁判長は、なるべく難しい用語を使用しないで分かりやすく解説してくださいましたし、常識に基づく私たち一般人の考えも十分に聞いてくださったので、私たちもリラックスして議論することができました。
そして、全員の合意で被告人の量刑が決定しました。

4日目(裁判最終日)

判決言渡し

判決言渡しの前に、評議室では昨日全員で決定した判決内容が書かれた判決文の原稿が配布され、裁判長の説明を聞きながら内容を確認しました。その後法廷に移動します。、

ここからはテレビでもよく見る光景です。
裁判長から、「被告人は前へ。」そして判決文の読み上げ。
「被告人を懲役3年に処す。ただし、刑が確定した日から4年間、その刑の執行を猶予する。」
いわゆる執行猶予判決です。その後裁判長から被告人に対し、執行猶予の意味などを説明し最後の法廷は10分程度で終了しました。

総括・感謝状

法廷でのすべての予定が終了し、全員で評議室に戻り簡単な総括を行いました。
その後、裁判長から、裁判員と補充裁判員の全員に感謝状と記念のバッジが手渡され、一人一人に感謝とねぎらいのお言葉を頂きました。
びっくりしましたが、裁判長は最初の私たちの自己紹介の内容や評議でのみんなの発言や考え等をほとんど記憶されており、感謝状の授与の際には一人一人にそのときのことを思い出しながら声をかけていただき、その記憶力のすごさと気の使い方にはびっくりしました。

最後に、守秘義務の確認と、今後の裁判員制度の普及に対する協力の依頼などがあり解散となり、「裁判員重松」の4日間もこれで無事終了です。

1603saibaninn-01.JPG 最後に裁判官の法服を着せていただき撮った記念写真です。
右端が裁判長、左側2名が裁判官です。
ちなみに法服が黒い理由は「何物にも染まらず公正に判断するという意味があることは多くの人がご存知だと思います。
それと、初めて知った法服のもう一つの由来があります。
法服の袖はとても大きくできていますが、袖の下はきっちりと縫ってあり、何も入らないようになっています。その理由は分かりますよね。
1603saibaninn-02.JPG 感謝状と記念バッジです。

さいごに

自分の人生の中では、裁判員を経験することはまずないだろうと思っていましたので、今回の件ではびっくりしました。
しかし、実際にやってみて、本当によかったと思います。
なぜなら、法律を基にした専門家だけの判断に、一般人の常識的な判断が加わることにより、法律の本来の趣旨が生かされるのではないかと感じたからです。

折しも、私が顧問としてお世話になっているマンション管理組合で、最近経験した民事裁判の事例を2つ思い出しました。
一つ目は、区分所有者の共同の利益に反する行為を繰り返していた組合員に対し、区分所有法第57条の規定に基づき行為の差し止めを請求した裁判です。
業界紙、業界新聞等でも有名になった事件でしたし、私のブログでもご紹介した案件ですので、ご存知の方も多いと思います。
実はこの裁判は、1審・2審では管理組合が敗訴し、最高裁判所でようやく主張が認められ逆転勝訴した裁判でした。
ブログにも書きましたが、「どうしてこんな当たり前のことが最高裁まで行かないと分かってもらえないのだろう。」と強く感じました。

二つ目は、管理費等を長期にわたり滞納していた組合員に対し、区分所有法第59条の規定に基づき競売(いわゆる「59条競売」)を請求した裁判です。
この裁判も1審・2審で敗訴しました。理由は、管理組合の「抵当権が優先するので、強制競売を実施しても無剰余取消になることは分かっている。だから59条競売しか解決方法はない。」という主張が認められず、裁判官は、「無剰余にはならないはずである。」と判断しました。
仕方ないので、上告をあきらめ、余計な費用をかけて分かりきった強制競売を実施し、無剰余取消を証明したうえで、再度申し立て、ようやく59条競売が認められた事件でした。これも私のブログでご紹介していますので見ていただきたいのですが、我々実務家であれば、「無剰余取消」は容易に判断できることなのに、そうはならないと判断した1審・2審の裁判官は明らかに間違ってたことになります。

更に、最近認知症の男性が線路内に立ち入り死亡した事故(事件)で、JR東海が遺族に対して多額の損害賠償を請求した有名な裁判がありました。
個人的な見解ではありますが、これについても、最高裁まで争わないとこんな常識的なことが理解してもらえないのかなと思いました。

いかがでしたか?
少々長くなってしまいましたが、思っても見なかった裁判員を経験し、自分の人生経験に少し幅ができた気がしたことや、「裁判」という厳格・厳粛な場に、法律の素人である一般人の常識が入ることへの意義などを話してみたかったので書かせていただきました。
私自身は、今後裁判員制度の普及に協力できる機会があれば、進んで協力しようと考えています。

投稿者プロフィール

重松 秀士
重松 秀士重松マンション管理士事務所 所長
プロナーズ理事(開発担当・監査人兼務)
マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー、再開発プランナー、二級建築士、二級建築施工管理技士、建築設備検査資格者、甲種防火管理者、甲種危険物取扱者。
大手タイヤメーカー勤務を経て、平成15年2月マンション管理士として独立。財団法人マンション管理センターで嘱託社員として「マンションみらいネット」の立ち上げや「標準管理規約」第22条に対応する「開口部細則」の制定に従事。現在は約40件の管理組合と顧問契約を結びながら継続的な管理組合運営のサポートを行いつつ、大規模修繕工事や給排水管更新工事、管理コストの削減、管理費等の滞納、管理規約の改正等の個別コンサルティングを実施している。