マンション管理新聞第1065号第8面より。
国土交通省は2月23日、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者と業務委託契約を結ぶ際に使う「住宅宿泊管理受託標準契約書」を策定した。住宅宿泊事業法による家主不在型の民泊を実施する場合、事業者は管理業者へ業務を委託しなければならない。
同契約書の5条によれば、事業者は主に①宿泊者対応業務②清掃・衛生業務③住宅・設備管理および安全確保業務―を委託する。契約は書面による通知を行えば、事業者・管理業者双方とも、契約期間中でも解約可能としている。
5条関係コメントでは、特に「届け出住宅の維持保全に係わる業務」について「対象範囲を明確に定める必要がある」とし、具体的には台所や浴室、トイレに加え、水道や電気など「最低限必要な」ライフライン、扉やサッシなどの住宅設備が正常に機能するよう保全しなければならない、と明記。住宅や居室の鍵の管理も「維持保全に含まれる」と言及している。
管理業者には、事業年度終了時及び契約期間満了後、事業者へ業務の実施状況や地域住民からの苦情の発生状況を報告するよう義務化。単純ない問い合わせについては記録・報告義務はないが、苦情を伴う問い合わせの場合は、苦情に発生した日時や問い合わせ者の属性、苦情内容などを「把握可能な限り、報告する必要がある」としている。
投稿者プロフィール
- マンション管理士(国家資格)・宅地建物取引士(国家資格)・区分所有管理士(マンション管理業協会認定資格で、管理業務主任者の上位資格)・マンション維持修繕技術者(マンション管理業協会認定資格)・管理業務主任者(国家資格)資格者で、奈良県初、大阪府堺市初かつ唯一のプロナーズ認定者
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