京都市は2月23日、定例会で住宅宿泊事業法に基づく民泊のルールを定めた「京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例」を可決した。
制限区域と期間は、住居専用地域の3月16日正午から翌年1月15日正午までの10カ月。
届け出住宅に3カ月超住んでいる家主居住型などは制限を設けていないため実施可能。
分譲マンション等の共同住宅では、同市が検討していた内容と同様、事業者は、主な出入り口に届け出住戸の部屋番号を掲示することに加えて、事前に営業日における宿泊者の有無と宿泊者数を周知することを義務付けている。居住者と識別するための宿泊者の証明書の交付なども求めている。
規則で定める予定にしている管理規約に民泊の可否がない場合に事業者に求める誓約書は、役員の押印欄がある独自の様式を示す。
管理規約がない場合の確認方法については、医務衛生課は「現在国に問い合わせている最中」という。
ほかに、近隣住民への事前説明や市への苦情等の報告を義務化。
未届けや虚偽の報告に対しては5万円以下の過料がある。届け出住宅は公表する。
以上、マンション管理新聞第1065号より。
投稿者プロフィール
- マンション管理士(国家資格)・宅地建物取引士(国家資格)・区分所有管理士(マンション管理業協会認定資格で、管理業務主任者の上位資格)・マンション維持修繕技術者(マンション管理業協会認定資格)・管理業務主任者(国家資格)資格者で、奈良県初、大阪府堺市初かつ唯一のプロナーズ認定者
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