分譲マンションの駐車場を居住者以外の第三者に貸すと駐車場使用料収入のすべてが課税対象になるというのが、今までの通説でしたが、今月国税庁のサイトには国土交通省からの照会に対して、国税庁の見解が示されています。
国土交通省の照会内容
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
国税庁の見解
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/index.htm
結局は所轄の税務署に確認しろということなのでしょうけれど、一定の条件を満たせば今までの使用料収入全体への課税を回避できる可能性ができたことは、かなり画期的な見解だと思います。
今後、我々もどのような方式なら可能なのか、考え、管理組合に提案していくことが求められてくると思います。
投稿者プロフィール
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プロナーズ代表理事(総務担当兼務)
昭和50年生まれ。学習院大学経済学部卒。
マンション管理士、行政書士、管理業務主任者、宅地建物取引主任者。平成15年より横浜市 マンション・アドバイザー、平成18年より東京都分譲マンション管理アドバイザー等。
平成14年4月平塚市でマンション管理士事務所開設、平成16年3月横浜市に事務所を移転。
現在、20数件(約6,000戸)の管理組合と顧問契約し、管理組合運営のコンサルタントとして活動している。
著書に「困ったときにすぐわかるマンション管理の基礎知識」(インデックスコミュニケーションズ)
「マンション管理士で独立開業して確実に成功する本」(TAC出版)
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