マンションの一室をシェアハウスとして使うのは共同利益に反する行為だとして、東京都港区の管理組合が、住戸所有者の不動産業者を相手にシェアハウスとしての住戸使用禁止を求める仮処分を申請していた事件で東京高裁は10月24日、申請を却下する決定。
鈴木雄輔裁判長は「シェアハウス」化発覚後に行われた管理規約変更は区分所有法31条の「特別の影響に」に該当し、無効だと判断。
管理規約や建築基準法の違反についても「共同の利益に反するということはできない」と結論付けた。「1世帯が使用する場合と比べて、居住者の数が若干増加するというものにすぎない」として、居住者の判別が困難になるとは認めがたい、と述べている。
ただ、より多くの住戸がシェアハウス化され、1室に多数の居住者が入居するようなケースでは判断が変わる可能性もある。
つまり、決定では規約の有効性については、シェアハウスの居住者が最大で7人にとどまる点を考慮した面がある。不特定多数の出入りや、1室の居住人数がもっと多いと「共同の利益違反」と認められやすいのではと管理組合代理人弁護士は話している。管理組合側は即時抗告はしない考えだ。マン管新聞第922号より。
投稿者プロフィール
- マンション管理士(国家資格)・宅地建物取引士(国家資格)・区分所有管理士(マンション管理業協会認定資格で、管理業務主任者の上位資格)・マンション維持修繕技術者(マンション管理業協会認定資格)・管理業務主任者(国家資格)資格者で、奈良県初、大阪府堺市初かつ唯一のプロナーズ認定者
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