1月17日に開催された日本駐車場開発主催のマンション管理セミナーの講師を担当しました。
今回のテーマは「管理費等の滞納問題」で、サブタイトルは「弁護士さんにお願いする前にやっておくこと」です。
一般的に、管理費等の滞納問題については高度な法律問題が関係するため、講師の先生は弁護士さんが多く、その内容も法律関係や法的措置の手続き等が主となりがちです。
今回は、それ以前の問題として以下のようなテーマでお話しさせていただきました。
なお、一般的にはなかなか理解しがたいことだと思いますが、払えるのに払わない確信犯的なケースも意外に多く、一部にそのような悪質なケースを想定している部分がありますこと、ご理解いただければ幸いです。
- 管理費滞納の実態(平成25年度マンション総合調査から引用)
- 管理費等の滞納問題の特徴
- 管理費等の滞納が引き起こす問題点
- 理事会が取るべき具体的対策
- 法的措置をとるときの準備や考え方
- まとめ
・滞納問題を抱えている管理組合は結構多い
・早いうちに対応しないと長期化しやすい
・早いうちに対応しないと長期化しやすい
・金額は比較的少額
・長期化しやすく、再発しやすい
・長期化しやすく、再発しやすい
・資金不足と不公平
・理事の負担の増加
・理事の負担の増加
・常に毅然とした対応
・早めの対応(法的措置含む)は、結果として滞納している本人のためになる場合もある
・早めの対応(法的措置含む)は、結果として滞納している本人のためになる場合もある
・管理費等の滞納問題に関しては、「費用対効果」を考えすぎると問題は解決しない
当日は、40名以上の方が参加され、熱心に聞いていらっしゃいましたのでこちらも緊張しました。
重松マンション管理士事務所でも、管理費等の滞納に関する相談事例は多く、困っていらっしゃる管理組合を多く見かけます。
問題がややこしくなってしまった場合はやはり弁護士さんにお願いするようなりますが、今回のセミナーでは、弁護士さんにお願いする前にやっておくべきことや管理費滞納に対する管理組合の心構えなどをお話ししましたが結構好評でした。
投稿者プロフィール
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プロナーズ理事(開発担当・監査人兼務)
マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー、再開発プランナー、二級建築士、二級建築施工管理技士、建築設備検査資格者、甲種防火管理者、甲種危険物取扱者。
大手タイヤメーカー勤務を経て、平成15年2月マンション管理士として独立。財団法人マンション管理センターで嘱託社員として「マンションみらいネット」の立ち上げや「標準管理規約」第22条に対応する「開口部細則」の制定に従事。現在は約40件の管理組合と顧問契約を結びながら継続的な管理組合運営のサポートを行いつつ、大規模修繕工事や給排水管更新工事、管理コストの削減、管理費等の滞納、管理規約の改正等の個別コンサルティングを実施している。
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