本年4月にアップさせていただいた表題の最高裁判決が出ます。
マンション管理新聞第1057号第一面によりますと、
来る12月19日に最高裁で当該件の判決がおります。
管理組合理事長を理事会役員の多数決で解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審で最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は11月30日、双方の意見を聞く弁論を開き、結審した。
判決期日は12月19日。
「理事会決議は無効」だとして、原告側の決議無効確認請求を認めた昨年10月の福岡高裁判決が見直される可能性が高い。
この日、法廷で意見を求められた管理組合側代理人の中島繁樹弁護士は、理事長職を解くのに総会決議が必要だと解釈すると「任期途中での交代は実現できないという結果になる。理事長が(自らが解任になる議案の)総会招集もしないだろう」と言及。
一般社団法人法で代表理事の選任・解任が理事会の互選と規定されている点にも触れ「管理組合の場合も同様に処理するのが当然」と訴えた。中島弁護士は、理事長の解任について、理事の「互選で出来るというのが実務の慣行」だとし、この点を明確にするよう求めた。
原告側代理人からは、特に意見は出なかった。
理事長を理事会決議で解任したのは福岡県久留米市のマンション。その後の総会で理事も解任されたが、この元理事長は総会決議等の無効を求め2014年に提訴した(マンション管理新聞11月5日付第1054号6面参照)。昨年3月の福岡地裁久留米支部判決は。元理事長の訴えを認め、管理組合側が敗訴。10月4日の福岡高裁判決も管理組合側が敗訴した。
高裁判決は「一旦選任された役員を理事会決議で解任することは予定されていない」と判断。「役職を理事長から単なる理事に変更することを内容とする理事会決議は無効」だとする一方、「これと一体とされてきた新理事長の選任の決議も無効」だと結論付けた。
規約条文は「マンション標準管理規約」に準拠した内容。役員の解任については規定があるが、「役職」については選任手法しか言及がない。
以上、マンション管理新聞第1057号第一面より。
本年4月にも、アップさせていただいておりましたが、このたびの、最高裁では、従来からの認識(コンメンタールマンション標準管理規約の解釈並びにコンメンタール区分所有法の解釈)が指示され、再確認される模様です。
我々マンション管理士も当該解釈で、従来から、区分所有者からの相談等に対応しておりますが、最高裁が出たとしても、今後の無用な論争を避けるために規約に「役職」の解任手法も明記しておくに越したことはなさそうです。
投稿者プロフィール
- マンション管理士(国家資格)・宅地建物取引士(国家資格)・区分所有管理士(マンション管理業協会認定資格で、管理業務主任者の上位資格)・マンション維持修繕技術者(マンション管理業協会認定資格)・管理業務主任者(国家資格)資格者で、奈良県初、大阪府堺市初かつ唯一のプロナーズ認定者
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