民泊新法
2017年6月9日に住宅民泊事業法(民泊新法)が成立しました、従来の旅館業法で定めるホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業や特区民泊にあてはまらない新しい営業形態である。
民泊新法の対象となる民泊サービスは、旅館業法の対象外となる条件として、国土交通省令・厚生労働省令で定める日数が一年間で180日を超えないものとされています。
マンションでも空部屋活用として貸される事が懸念され民泊を受認しないマンションにおいては禁止規定する必要がありますが、国の見解では「理事会総会決議を含め、管理組合として民泊を禁止する方針か決定されているかどうかについて届け出により確認する」と述べ「禁止する方針を決定したマンションにおける民泊事業の実施を防止する」考えを示した。民泊の可否について「管理規約上で明確にしておいていただくことが望ましい」旨の認識を示した。