機械駐車場撤去事例も 2014年3月1日 マンション管理組合支援センター
マンション管理組合支援センター<助っ人会>は3月1日、神戸市中央区の神戸市すまいの安心支援センターでセミナーを開く。給水・排水設備改修の解説、機械式駐車場撤去事例の紹介がある。個別相談会も行う。
無料。
午後1時30分から4時10分まで。
お問い合わせは℡078-599-7940まで。
マン管新聞第931号より。
直結直圧給水方式で階高制限を撤廃 川崎市
神奈川県川崎市は2月1日、これまで5階建てであった「特例直結直圧方式」の階数制限を撤廃した。これまで設計水圧の上限値だった0.35メガパスカルを0.40メガパスカルに引き上げ、水理計算上可能な階数にまで給水できるようにした。また、同方式と他の給水方式の併用も認めている。
東京都水道局でも07年1月に同方式で階高制限を撤廃している。
マン管新聞第930号より抜粋。
維持修繕セミナー NPO法人住宅総合研究所
NPO法人住宅総合研究所は2014年3月16日、大阪・中之島の中央公会堂で「末永く快適なマンションライフを維持保全するためのセミナー」を開く。
マンショントータルアドバイザーの中島康夫氏が管理組合運営と役員の役割・滞納管理費等の対応・震災対応・大規模修繕工事・耐震改修等について説明する。
聴講無料。
午後2時から4時30分まで。
お問い合わせは06-4867-3468まで。
マンション管理新聞第930号より。
管理協賀詞交歓会1月14日開催 一般社団法人マンション管理業協会
(一社)マンション管理業協会は去る1月14日、帝国ホテル(東京都)で賀詞祝賀会を開催。管義偉内閣官房長官、太田昭宏国土交通大臣も列席。山根理事長は、同管理業協会の存在感の強化と他団体との連携強化や協力体制の強化を今年度のテーマとすると挨拶。具体的には管理組合運営の適切化、(一社)日本マンション管理士会連合会(親泊会長)、マンション計画修繕施工協会(坂倉徹会長)、NPO法人全国マンション管理組合連合会(山本育三会長)や諸官庁、各自治体、(一社)マンションライフ継続支援協会(三橋博巳代表理事)等との強化体制を示した。
植栽管理&空駐車場の収益化&大規模修繕工事の保険等の講演会のお知らせ 福井英樹マンション管理士総合事務所
第37回中央マンション交流会は下記要領で、講演会を開催いたします。
日時:平成26年2月8日(土)13:30~16:50
場所:神戸市立神戸まちづくり会館3F多目的室 神戸市中央区元町通4丁目2-14 JR元町駅、阪急高速神戸駅、阪神元町、地下鉄県庁前、みなとまち元町
参加費:500円(おひとりにつき)
第1部 マンションの植栽管理維持費用の講演とQ&A 13:40~14:30
テーマ 『適切なマンション植栽維持費用について』『プロが教えるマンションの植栽』講師 株式会社デジタルアライアンス ガーデンプラス顧問 有限会社 造景空間研究所 代表取締役 藤山 宏氏
第2部 マンションの空駐車場の収益化の講演とQ&A 14:30~15:20
テーマ 『分譲マンションの空駐車場を収益化しませんか』講師 日本駐車場開発株式会社 神戸支社 アソシエイト 橋本翔太氏
休憩 10分
第3部 大規模修繕工事の保険等の講演とQ&A 15:30~16:50
テーマ 『大規模修繕工事の瑕疵担保保険と工事完成制度等について』講師 有限会社 日本リスクマネジメント 営業部長 山下和伸氏、同企画開発部長 山本恒彦氏
主催:神戸市中央マンション交流会
申し込み先・お問い合わせ 同事務局 078-341-4091 FAX078-341-4095
E-mail miyamae-type@nifty.com
頌春 2014年元旦 福井英樹マンション管理士総合事務所
新年あけまして、おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
小職が所属する(有事組)マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(川原一守代表理事)の理事で、小職がおなじく所属する(一社)日本マンション管理士会連合会会長の年頭のご挨拶(マン管新聞第927号)をご紹介申し上げます。
一般社団法人日本マンション管理士会連合会 会長 親泊 哲
謹んで新年のお喜びを申し上げます。昨年は、会員団体を通じて地元行政を対象とする「全国分譲マンション管理適正化推進行政政策調査」を行い、マンション管理に関する相談体制や管理組合の事業活動等の支援に関わる施策の充実度のほか、会員団体との連携状況等が特に優れている1県・2市の表彰をいたしました。
当会の会員団体は、地域行政が適正化指針で要請されている「マンション管理に関する相談体制の整備」の協力者となるために存在している一面がありますが、適正化法の施行から12年が経ち、当時と比較できないほどマンション管理施策が充実したことを誠に喜ばしく思っています。
また、管理組合に専門家を役員等として派遣するという新たな管理の実施方式が浮上していることを受け、2013年度国土交通省補助事業を通じて、こうしたニーズにも対応できるマンション管理士の育成を目的とした貴重な研修会を札幌の地で実施しました。
一方、内部的に数年越しで取り組んでいる組織体制整備に関しては、何より管理組合の皆さまに安心してマンション管理士を活用していただくために最重要課題と位置付けて取り組んでいます。
昨年8月の定時総会で倫理規定改正案を承認し、本年8月から施行するスケジュールとなっているほか、将来的に「都道府県ごとに1のマンション管理士会を設置する」との基本方針を掲げ鋭意検討を取り進めています。
本年も変わらぬご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、新年のあいさつとさせていただきます。
賃貸マンションから分譲マンションへのコンバージョン 千駄ヶ谷・緑苑ハイツ 福井英樹マンション管理士・維持修繕技術者
東京・千駄ヶ谷で賃貸マンションを耐震化して分譲マンションにする工事が進んでいる。
1970年完成・7階建て「緑苑ハイツ」(住戸13・事務所2)容積率・日影制限・高さ制限等で既存不適格のため、建て替えると6階建てが限度となる。耐震診断では耐震性能Is値0.6未満という賃貸マンションだ。
今年6月着工の工事では屋上・外壁・屋内等の建材を撤去し、スケルトン化した。給排水設備は新設する。コンクリート等を数百ヶ所補修し、ブレイス等を使わず、住戸内に増し打ち壁を設けるなど耐震化を進めている。
来年2月「千駄ヶ谷緑ハウス」(7階建て、住戸14・事務所3)として完成予定。完成後の耐用年数は50年とされる。
工事費は明らかにされていませんが、設計・監理の青木建築工房では「リファイニングと呼ぶ再生手法で、建て替えと比べて解体費用が不要で、工期が短縮され、コストは3~4割抑えられる。現行の容積を維持し、耐震化もクリアでき、東京都心の既存不適格マンションの再生にとって有力な手法」としている。マン管新聞第923号より。
築30年以上のマンション管理組合の課題解決への手掛かり 神戸市中央マンション交流会 福井英樹区分所有管理士・マンション管理士
12月7日、こうべまちづくり会館で「高経年マンション」をテーマにセミナーを開く。
当日は一般社団法人マンション管理業協会関西支部や北須磨団地管理組合連合会の西山茂明会長らが「築30年以上のマンション管理組合の課題と解決への手掛かり」をテーマにパネルディスカッションを行う。
一般社団法人神戸まちづくり公社の谷崎幸彦氏が市内分譲マンションアンケート調査結果も報告する。
参加費無料。午後1時30分から4時30分まで。定員80名。12月2日締切。お問い合わせは、078-341-4091まで。
※神戸中央マンション交流会は常に管理組合にとって有意義な実践的セミナーを開催されており、福井マンション管理士も同会宮前会長様から丁重なお誘いを賜り、いつも参加させていただいております。
管理組合の皆さま、マンション管理士の皆さまのご参加をお勧めいたします。
タイル外壁補修で、色合い質感再現 アカタイル(本社愛知県常滑市、赤井裕仁社長) 福井英樹マンション管理士・維持修繕技術者
タイル張りマンションの補修で最も厄介なのが、元のタイルとの色合わせ。管理組合から色違いの指摘を受けて張り直しを余儀なくされたケースも少なくないと思います。
メーカーに新築時の現物タイルが保存されておれば問題ないが、タイルメーカーや窯元は中国製や新建材の普及で激減しており、新規製造による色合わせは困難を極めているのは周知の事実。
そんな中、老舗タイルメーカーのアカタイルは既に廃番になっていたり、メーカー不明で入手が困難なタイルをこれまで培った技術と経験を基に色合い、質感を限りなく既存に合うように再現させている。しかも一枚からの受注がオーケー。
発注者は復元、補修したいタイル壁面の写真とタイル単体の写真を送付する。同社で復元可能かどうかを判定する。可能となれば、実際のタイルを送付する。3週間程度で見本焼きが届き、オーケーとなれば同社に発注する。納期は約1ヶ月半。工場と直接取引するので最小限の経費で済みます。モザイクタイルから、300角の大形タイルまで、壁、床を問わずに多種多様な形状、面状、質感のタイルに対応できる。他のタイル業者で「できません!」と断られたタイルも一度同社に相談してみる価値はありそうですね。
タイルの色・つや・質感というのもはマンションの歴史そのものであるだけに、現状のタイルの風合いや景観を残したいとの管理組合からの要望も多い。
「復元屋」ともいわれている同社へのタイル張りマンション管理組合からの期待は大きい。マン管新聞第921号より。
シェアハウストラブル管理組合の仮処分申請却下 10・24東京地裁 福井英樹区分所有管理士・マンション管理士
マンションの一室をシェアハウスとして使うのは共同利益に反する行為だとして、東京都港区の管理組合が、住戸所有者の不動産業者を相手にシェアハウスとしての住戸使用禁止を求める仮処分を申請していた事件で東京高裁は10月24日、申請を却下する決定。
鈴木雄輔裁判長は「シェアハウス」化発覚後に行われた管理規約変更は区分所有法31条の「特別の影響に」に該当し、無効だと判断。
管理規約や建築基準法の違反についても「共同の利益に反するということはできない」と結論付けた。「1世帯が使用する場合と比べて、居住者の数が若干増加するというものにすぎない」として、居住者の判別が困難になるとは認めがたい、と述べている。
ただ、より多くの住戸がシェアハウス化され、1室に多数の居住者が入居するようなケースでは判断が変わる可能性もある。
つまり、決定では規約の有効性については、シェアハウスの居住者が最大で7人にとどまる点を考慮した面がある。不特定多数の出入りや、1室の居住人数がもっと多いと「共同の利益違反」と認められやすいのではと管理組合代理人弁護士は話している。管理組合側は即時抗告はしない考えだ。マン管新聞第922号より。