認定者ブログ

大規模修繕工事業者選定時に「現場説明会をしない」理由

先日、大規模修繕工事会社(業者)選定に伴う現地調査の立ち会いをしてきましたが、重...

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築30年以上のマンション管理組合の課題解決への手掛かり 神戸市中央マンション交流会 福井英樹区分所有管理士・マンション管理士

 12月7日、こうべまちづくり会館で「高経年マンション」をテーマにセミナーを開く。
当日は一般社団法人マンション管理業協会関西支部や北須磨団地管理組合連合会の西山茂明会長らが「築30年以上のマンション管理組合の課題と解決への手掛かり」をテーマにパネルディスカッションを行う。
一般社団法人神戸まちづくり公社の谷崎幸彦氏が市内分譲マンションアンケート調査結果も報告する。
参加費無料。午後1時30分から4時30分まで。定員80名。12月2日締切。お問い合わせは、078-341-4091まで。
※神戸中央マンション交流会は常に管理組合にとって有意義な実践的セミナーを開催されており、福井マンション管理士も同会宮前会長様から丁重なお誘いを賜り、いつも参加させていただいております。
管理組合の皆さま、マンション管理士の皆さまのご参加をお勧めいたします。

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マンションの防災とコミュニティ

こんにちは  川崎・横浜のマンション管理士 横倉啓子です。 11月16日 狭山茶で有名な、緑が多く環境の良い入間市で「マンションの防災とコミュニティ」をテーマに講演をさせていただきました。駅前から会場に向かう道の両サイド […]

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11月30日東京都マンション管理フェア開催

11月30日に行われる当事務所代表が副理事長を務める東京都マンション管理士会が墨田区すみだ産業会館で、東京都マンション管理フェアを開催いたします。

日時:平成25年11月30日(土)10:00〜17:00
場所:すみだ産業会館 サンライズホール
   墨田区江東橋3-9-10 錦糸町駅前
   徒歩1分 丸井8階
対象:マンション管理組合、役員、居住者等
費用:無料
内容:セミナー・講演、相談会、最新技術・工法等の展示、体験コーナー等

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受水槽に災害時の取水口(蛇口等)を設ける場合の法的規制について

お世話になっているマンションでは、2008年に災害時の緊急時対策として、受水槽を...

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タイル外壁補修で、色合い質感再現  アカタイル(本社愛知県常滑市、赤井裕仁社長) 福井英樹マンション管理士・維持修繕技術者

 タイル張りマンションの補修で最も厄介なのが、元のタイルとの色合わせ。管理組合から色違いの指摘を受けて張り直しを余儀なくされたケースも少なくないと思います。
メーカーに新築時の現物タイルが保存されておれば問題ないが、タイルメーカーや窯元は中国製や新建材の普及で激減しており、新規製造による色合わせは困難を極めているのは周知の事実。
そんな中、老舗タイルメーカーのアカタイルは既に廃番になっていたり、メーカー不明で入手が困難なタイルをこれまで培った技術と経験を基に色合い、質感を限りなく既存に合うように再現させている。しかも一枚からの受注がオーケー。
発注者は復元、補修したいタイル壁面の写真とタイル単体の写真を送付する。同社で復元可能かどうかを判定する。可能となれば、実際のタイルを送付する。3週間程度で見本焼きが届き、オーケーとなれば同社に発注する。納期は約1ヶ月半。工場と直接取引するので最小限の経費で済みます。モザイクタイルから、300角の大形タイルまで、壁、床を問わずに多種多様な形状、面状、質感のタイルに対応できる。他のタイル業者で「できません!」と断られたタイルも一度同社に相談してみる価値はありそうですね。
タイルの色・つや・質感というのもはマンションの歴史そのものであるだけに、現状のタイルの風合いや景観を残したいとの管理組合からの要望も多い。
「復元屋」ともいわれている同社へのタイル張りマンション管理組合からの期待は大きい。マン管新聞第921号より。
 
 
 

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シェアハウストラブル管理組合の仮処分申請却下 10・24東京地裁 福井英樹区分所有管理士・マンション管理士

 マンションの一室をシェアハウスとして使うのは共同利益に反する行為だとして、東京都港区の管理組合が、住戸所有者の不動産業者を相手にシェアハウスとしての住戸使用禁止を求める仮処分を申請していた事件で東京高裁は10月24日、申請を却下する決定。
鈴木雄輔裁判長は「シェアハウス」化発覚後に行われた管理規約変更は区分所有法31条の「特別の影響に」に該当し、無効だと判断。
管理規約や建築基準法の違反についても「共同の利益に反するということはできない」と結論付けた。「1世帯が使用する場合と比べて、居住者の数が若干増加するというものにすぎない」として、居住者の判別が困難になるとは認めがたい、と述べている。
ただ、より多くの住戸がシェアハウス化され、1室に多数の居住者が入居するようなケースでは判断が変わる可能性もある。
つまり、決定では規約の有効性については、シェアハウスの居住者が最大で7人にとどまる点を考慮した面がある。不特定多数の出入りや、1室の居住人数がもっと多いと「共同の利益違反」と認められやすいのではと管理組合代理人弁護士は話している。管理組合側は即時抗告はしない考えだ。マン管新聞第922号より。

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機械式立体駐車場での事故に注意!

今年の4月に大阪府で、運転者が機械式立体駐車場のパレットを地下から上昇させていたところ、
このパレットに乗り移ろうとした運転者の3歳になるお子さんが転倒し、パレットと梁の間に身体を挟ま
れて死亡する事故が発生してる。また7月には岩手県石巻市でも、運転者が機械式立体駐車場に
自動車を入れた際に運転者の4歳になるお子さんが機械に挟まれて死亡する事故が発生しており、
それ以外にも次のような事故が発生している。
  ・駐車場内に、先に自動車を入庫した利用者がいる状態で、次の人が操作したため、
    先の利用者がパレットと機械装置の間に挟まれて大けがを負った。
  ・運転者は駐車場へ自動車を入庫しいったん駐車場外に出たが、自動車内の荷物を取りに
    再び駐車場内に入った。これに操作者が気付かずに作動させたたため、運転者が頭部を
   挟まれて死亡した。
  ・操作者は、運転者が駐車場内から出たことを確認したものの、同乗者が駐車場内にいる事に
   気付かず作動させたため、同乗者がパレットと床の間に挟まれて打撲を負った。
  ・駐車場の利用者が駐車装置を自ら操作して、駐車場ゲートを上昇させていたところ、運転者の
   お子さん(3歳)がゲートに付属するチェーンに指を挟まれ切断した。
  ・利用者のお子さん(1歳)が駐車場内にいることに気付かずに利用者が駐車装置の扉を閉め
   操作を行ったため、頭部を挟まれて死亡した。 
2007年以降のマンションなどの機械式立体駐車場の事故で、24人が死傷していることが
今月7日の国土交通省のまとめでわかっており、このような事故が相次ぐ可能性がある。
これを受けて国土交通省は、有識者等の検討委員会を開いて法整備も含めた安全対策の検討を
始めたようである。来年の3月ぐらいには指針がまとまる予定。
駐車場の構造基準や安全対策は駐車場法で規定されているが、時間貸しパーキングなどの公共
利用の駐車場が対象となっている。そのため国土交通省は駐車場法を改正し、マンション敷地内
などの立体駐車場も対象に含めることも検討するようである。
 
≪ 機械式立体駐車場での事故防止のための注意点 ≫ 
 ● 機械式立体駐車場で自動車を入出庫する際は、運転者以外は駐車場内に入らない。
 ● 自動車の中に人が残っている場合もあることから、駐車装置を操作する際には、機械式
   立体駐車場の中に人がいないことを十分確認した上で操作する。
 ● 駐車装置の操作中は装置から離れず、また、子供が駐車場内に近づかないように注意する。
 ● 駐車装置の操作ボタンを器具などで固定し押し続けた状態にすることは絶対に行わない。
 
参考資料:ちらしおよび公益社団法人立体駐車場工業会の安全強化対策
 
 
                           
              
 

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ホームページリニューアル

平成25年11月3日付で、マンション管理士前島事務所のホームページをリニューアルしました。 より見やすいホームページへとリニューアルし、今後もタイムリーに情報発信をしていきますので、今まで以上のご支援をお願いします。

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コミュニティー条項不可欠 10・19日管理協・全管連・マンション学会・日管連シンポジウム共同提言 福井英樹区分所有管理士・マンション管理士

(一社)日本マンション管理士会連合会大阪府会の判例研究会でも標準管理規約第27条十に以下の具体の付則をつけたことを以前の当該ニュース欄でお知らせいたしました。「管理組合は、当該マンション内自治会並びに周辺地域自治会への参加は個人参加とし、管理費からは充当できないものとする。但し、管理組合として当該マンション内自治会並びに周辺自治会への参画が、居住者の社会生活のコミュニティー形成に寄与し、委託する業務の対価、監査方法に蓋然性が認められる場合は、この限りでない。」として、コミュニティー条項が不可欠であることを明記しています。
当該シンポジウムで鎌野邦樹日本マンション学会副会長は「私的自治の尊重として管理組合が自由に考えられるものの、押し付けるものでもない」と述べ一定の制約を伴う活動の意義を認めている。
わが判例研究会の提案規約は手前みそではありますが、同提言を先取りし、ほぼ的を得たものと思われます。

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