認定者ブログ
「シェアハウスは寄宿舎」と国土交通省が正式発表
国土交通省が9月6日に、シェアハウスは建築基準法においては「寄宿舎」に該当すると
正式に文章で発表した。寄宿舎に該当した場合には、間仕切り壁の耐火性確保が要求される
ことになり、違反する場合は是正指導を行うよう特定行政庁に通知した。
マンションにおける「違法貸しルーム」への対応については、公益財団法人マンション管理
センター宛に文面で依頼が行われており、またマンションの管理組合にも、専有部分の改修
についての承認規定の制定、既に制定されいても、改修計画の建築基準法等の法令違反を
不承認事由であることを規約・細則に定めるよう推奨している。
一般社団法人マンション管理業協会・公益財団法人マンション管理センター宛依頼文
マンション管理組合宛依頼文
各都道府県建築行政主務部長宛通知文
各市(大阪府)の特定行政庁・所在地・所轄部(局)課・電話一覧
元社員の着服で指示処分 国交省四国整備局
国交省四国地方整備局は去る7月31日、穴吹ハウジングサービス(本社香川、穴吹キヌエ社長)に対してマンション管理適正化法81条1号に基づく指示処分を行った。
処分理由は、元フロント担当者と元管理員の管理組合財産の着服。被害にあったのは福岡県内の7管理組合で、11年から12年に現金等約330万円を着服していた。元フロント担当者は6組合で架空の工事請求や小口現金等約290万円を着服。管理員等から受け取った施設利用料金等を組合口座に振り込まず、年払いの役人報酬も当人に渡さないなどの方法で着服もしていた。
元管理員は1組合で備品購入の際に自らの生活用品等を購入するなど37万円を私的に流用していた。被害金額は同社が弁済。同社では再発防止策として、原則現金は扱わず、各種使用料、管理費等未収金、役員報酬等は口座引き落としや振込に変更を進める。管理事務室で保管する備品購入用小口現金も原則廃止し、カタログ等での一括発注にするなどの取り組みを打ち出している。
第8回・プロナーズマンション管理セミナーを開催します。
今年も例年好評の「第8回 プロナーズ マンション管理セミナー」を下記の要領で開催します。 日時:平成25年10月14日(月 祝)13:30~16:30 場所:新宿野村ビル4回セミナールーム(新宿駅徒歩6分) 今年は、第1 [...]
管理組合運営の基礎 管理組合の会計編
役員になったばかりで何もわからない、書類は送られてくるけどよくわからない、マンションを購入しようと思っているけどその運営って何?などの思いのある方は毎週のぞいてみてください。 そのうえで、不明なことなどありましたら無料の [...]
近畿整備局が管理組合対象に初セミナー 国交省近畿地方整備局
国交省近畿地方整備局と大阪市立住まい情報センターは9月21日、天神橋6丁目の同センターで区分所有者やマンション購入予定者を対象にしたセミナー「マンション管理について考えよう!~管理組合・管理業者の役割~」を開く。同整備局の越浦慈課長補佐がマンション管理の基礎知識について講演する。管理組合や一般の区分所有者を対象にセミナーを開くのは初めて。越浦課長補佐は「マンション管理の苦情や相談の中で、各役割がどういったものかわからない方も多いので役に立てればと企画した」と話す。
参加費無料。
13時30分から15時30分まで。
定員100人。
問い合わせは同センター℡06-6242-1160まで。
大規模修繕工事の進め方のポイント&管理組合の問題点と対策の講演 第35回中央マンション交流会
日時:平成25年9月14日(土)13:30~16:50
場所:神戸市立こうべまちづくり会館 3階多目的室[神戸市中央区元町通4丁目2-14 ℡:078-361-4523]
参加費:500円[1名]
参加定員:40名
第Ⅰ部 大規模修繕工事の進め方の講演とQ&A
テーマ『大規模修繕工事の流れの押えどころ』~とくにコンサル・工事会社の選定、工事監理のポイント~ 講師:鈴蘭台ハウス管理組合元理事長、一級建築士、当会員 埴谷 治夫氏
第Ⅱ部 これまでの経験からの管理組合の問題点と対策の講演とQ&A
テーマ『管理組合の問題点とその対策』~相談・顧問等の経験から~
講師:ポートアイランド住宅管理組合 特別顧問、マンション管理士 高瀬 章二氏
申し込み・お問い合わせ 神戸市中央区元町通4-2-6℡078-341-4091 E-mail miyamae-type@nifty.com
福井英樹マンション管理士の独り言:当該交流会は非常に実践的なセミナーを毎回開催しており、今回も小職は、プロナーズ認定者長尾マンション管理士と共に出席予定です。皆さまも是非ご出席ください。当日お会いできることを楽しみにしております。
バルコニーの避難ハッチと蹴破り戸(隔て板)
マンションのバルコニーには、避難経路のひとつとして「避難ハッチ」が設置されている。
またこの経路を確保するために、「蹴破り戸」(隔て板、ベランダ隔て、仕切り板、パテーション
とも呼ばれている)がバルコニーの戸境に設置されており、どちらも緊急時の避難には大事な
ものである。
◆ 「避難ハッチ」の使い方はとても簡単で、まず避難ハッチの扉を開け、はしごを降ろし、そして
ゆっくりと下の階へ降りればよい。言葉で説明すると本当に簡単なようであるが、実際の緊急時に
落ち着いてできるかどうかである。
「避難ハッチ」のはしごには、“スライド式”と“パンタグラフ式”の主な2種類があり、はしごの向き
についても、建物側を見ながら降りる“内向き”や外を見ながら降りる“外向き”、さらに“横向き”
などがあり、自治体によって設置ルールが設けられている。
はしごの2種類の実際の写真はこちら
◆ 次に「蹴破り戸」であるが、左右どちらの戸を蹴破ればよいのか。
「蹴破り戸」に、“非常の時は、ここを破って隣戸へ避難できます”、“避難のため、ここには物を
置かないでください”と書かれてある方向が、階下へ避難するための避難器具のある場所に
つながっている。反対に、書かれていない方は隣戸から避難してくることになる。
蹴破る面を確認したら今度は実際に破るのであるが、当然靴を履いた足でも良いが、
タオルや布を巻いてげんこつにした手でも構わないので、ボードの下側を数回強く蹴ったり
叩けば割れる。打ち破るとギザギザになっているので、危険な鋭利な角はさらに打ち破って
人が通れるくらいの大きさまで穴を開けて、そしてそこから逃げればよい。
「蹴破り戸」に表示されている面の写真はこちら
9月1日は防災の日
今日9月1日は防災の日である。
1959年(昭和34年)の伊勢湾台風で5千人を超える死者・行方不明者が出たことを受けて、
翌年1960年に関東大震災の発生日(1923年9月1日)にちなんで、9月1日を防災の日と
定められた。そして毎年8月30日から9月5日を防災週間として、全国で防災訓練等の取り組
が行われている。
マンションの管理組合においても、ほとんどの管理組合が9月または10月に防災訓練を
実施されているようであるが、避難ハッチを使用した訓練はほとんどされていないようである。
あるアンケートデーターによると、
バルコニーに避難ハッチがある方のうち、使い方を知っている方は73.7%で、知らない方は
26.3%である。約4分の3の方は使い方を知っていた。
しかし、使い方を知っている方のうち実際に使用したことがある方は、たったの7.2%である。
実際に使ったことがあるのと無いとでは、本当の避難時には大きな差がでそうな気がする。
地震や火災などが発生した緊急時には、通常とは異なる精神状態に置かれてしまい、一度も
練習したことのない行動を行うことは簡単ではないと思われる。
マンションの防災の大事なポイントとして、是非避難訓練などを通じて実際の避難経路を体験
してもらいたい。
また、印鑑保管で指示処分 東急ファシリティサービス マン管新聞第915号
国交省関東地方整備局は8月9日、マンション管理適正化法に基づき東急ファシリティサービス(本社東京、川上正弘社長)に対して指示処分行ったと発表した。処分理由の詳細は、マンション管理新聞第915号を参照ください。マンション管理士なら、同新聞は定期購読しておくべきですね?以後、時間があれば、詳細も当該欄にアップしておきます。
暇ができましたので、アップさせていただきます。
処分理由は、①同一条件の管理受託契約更新での管理者等に対する重要事項説明書の未交付②同一条件の管理受託契約成立時の書面の未交付③保管口座の印鑑保管④月次報告書の未作成⑤管理事務報告書の未作成。同社によれば、違反は東京都内の築31年の1物件。②③⑤は、同法施行以降、違反状態が続いていた。①も2011年3月を除いて未実施。④は10年5月の同法施行規則改正後も実施されていなかった。違反が発覚したのは引き継ぎ時の社内調査。①②③⑤の違反期間は約10年に及ぶ。監督処分基準では①②は各指示処分、③は業務停止処分30日、④は同7日、⑤は同30日。同社は「非常に重く受け止めて猛省しています。コンプライアンス体制と内部統制等を現場に浸透させるためにさらなる徹底を図り、再発防止に取り組みます」と話す。