認定者ブログ

大規模修繕工事の進め方のポイント&管理組合の問題点と対策の講演     第35回中央マンション交流会

 日時:平成25年9月14日(土)13:30~16:50
場所:神戸市立こうべまちづくり会館 3階多目的室[神戸市中央区元町通4丁目2-14 ℡:078-361-4523]
参加費:500円[1名]
参加定員:40名
第Ⅰ部 大規模修繕工事の進め方の講演とQ&A
 テーマ『大規模修繕工事の流れの押えどころ』~とくにコンサル・工事会社の選定、工事監理のポイント~ 講師:鈴蘭台ハウス管理組合元理事長、一級建築士、当会員 埴谷 治夫氏
第Ⅱ部 これまでの経験からの管理組合の問題点と対策の講演とQ&A
テーマ『管理組合の問題点とその対策』~相談・顧問等の経験から~
講師:ポートアイランド住宅管理組合 特別顧問、マンション管理士 高瀬 章二氏
申し込み・お問い合わせ 神戸市中央区元町通4-2-6℡078-341-4091 E-mail miyamae-type@nifty.com
福井英樹マンション管理士の独り言:当該交流会は非常に実践的なセミナーを毎回開催しており、今回も小職は、プロナーズ認定者長尾マンション管理士と共に出席予定です。皆さまも是非ご出席ください。当日お会いできることを楽しみにしております。

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バルコニーの避難ハッチと蹴破り戸(隔て板)

マンションのバルコニーには、避難経路のひとつとして「避難ハッチ」が設置されている。
またこの経路を確保するために、「蹴破り戸」(隔て板、ベランダ隔て、仕切り板、パテーション
とも呼ばれている)がバルコニーの戸境に設置されており、どちらも緊急時の避難には大事な
ものである。
 
◆ 「避難ハッチ」の使い方はとても簡単で、まず避難ハッチの扉を開け、はしごを降ろし、そして
  ゆっくりと下の階へ降りればよい。言葉で説明すると本当に簡単なようであるが、実際の緊急時に
  落ち着いてできるかどうかである。
  「避難ハッチ」のはしごには、“スライド式”と“パンタグラフ式”の主な2種類があり、はしごの向き
  についても、建物側を見ながら降りる“内向き”や外を見ながら降りる“外向き”、さらに“横向き”
  などがあり、自治体によって設置ルールが設けられている。
  はしごの2種類の実際の写真はこちら
◆ 次に「蹴破り戸」であるが、左右どちらの戸を蹴破ればよいのか。
  「蹴破り戸」に、“非常の時は、ここを破って隣戸へ避難できます”、“避難のため、ここには物を
  置かないでください”と書かれてある方向が、階下へ避難するための避難器具のある場所に
  つながっている。反対に、書かれていない方は隣戸から避難してくることになる。
  蹴破る面を確認したら今度は実際に破るのであるが、当然靴を履いた足でも良いが、
  タオルや布を巻いてげんこつにした手でも構わないので、ボードの下側を数回強く蹴ったり
  叩けば割れる。打ち破るとギザギザになっているので、危険な鋭利な角はさらに打ち破って
  人が通れるくらいの大きさまで穴を開けて、そしてそこから逃げればよい。
  「蹴破り戸」に表示されている面の写真はこちら
 

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9月1日は防災の日

今日9月1日は防災の日である。
1959年(昭和34年)の伊勢湾台風で5千人を超える死者・行方不明者が出たことを受けて、
翌年1960年に関東大震災の発生日(1923年9月1日)にちなんで、9月1日を防災の日と
定められた。そして毎年8月30日から9月5日を防災週間として、全国で防災訓練等の取り組
が行われている。
マンションの管理組合においても、ほとんどの管理組合が9月または10月に防災訓練を
実施されているようであるが、避難ハッチを使用した訓練はほとんどされていないようである。
あるアンケートデーターによると、
バルコニーに避難ハッチがある方のうち、使い方を知っている方は73.7%で、知らない方は
26.3%である。約4分の3の方は使い方を知っていた。
しかし、使い方を知っている方のうち実際に使用したことがある方は、たったの7.2%である。
実際に使ったことがあるのと無いとでは、本当の避難時には大きな差がでそうな気がする。
地震や火災などが発生した緊急時には、通常とは異なる精神状態に置かれてしまい、一度も
練習したことのない行動を行うことは簡単ではないと思われる。
マンションの防災の大事なポイントとして、是非避難訓練などを通じて実際の避難経路を体験
してもらいたい。
 
 

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また、印鑑保管で指示処分 東急ファシリティサービス マン管新聞第915号

 国交省関東地方整備局は8月9日、マンション管理適正化法に基づき東急ファシリティサービス(本社東京、川上正弘社長)に対して指示処分行ったと発表した。処分理由の詳細は、マンション管理新聞第915号を参照ください。マンション管理士なら、同新聞は定期購読しておくべきですね?以後、時間があれば、詳細も当該欄にアップしておきます。
暇ができましたので、アップさせていただきます。
処分理由は、①同一条件の管理受託契約更新での管理者等に対する重要事項説明書の未交付②同一条件の管理受託契約成立時の書面の未交付③保管口座の印鑑保管④月次報告書の未作成⑤管理事務報告書の未作成。同社によれば、違反は東京都内の築31年の1物件。②③⑤は、同法施行以降、違反状態が続いていた。①も2011年3月を除いて未実施。④は10年5月の同法施行規則改正後も実施されていなかった。違反が発覚したのは引き継ぎ時の社内調査。①②③⑤の違反期間は約10年に及ぶ。監督処分基準では①②は各指示処分、③は業務停止処分30日、④は同7日、⑤は同30日。同社は「非常に重く受け止めて猛省しています。コンプライアンス体制と内部統制等を現場に浸透させるためにさらなる徹底を図り、再発防止に取り組みます」と話す。

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マンションのAED設置検討のポイント〜もしもの時の防災行動力1【マンションの防災】

こんにちは 川崎・横浜のマンション管理士 横倉啓子です。 猛暑の中、東京消防庁本所都民防災教育センター(本所防災館)での体験型ツアー方式防災訓練をしてきました。今回はインストラクターの案内のもと、はじめに大音響システムと […]

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管理組合運営の基礎 第2回 理事会編

役員になったばかりで何もわからない、書類は送られてくるけどよくわからない、マンションを購入しようと思っているけどその運営って何?などの思いのある方は毎週のぞいてみてください。 そのうえで、不明なことなどありましたら無料の [...]

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8月27日 一般社団法人日本マンション管理士会 第5期定時総会に出席

一般社団法人日本マンション管理士会連合会の第5期定時総会にて、当事務所代表は本年度も副会長として再任。
小池百合子、公明党 井上幹事長、自民党 小林鷹之、長谷工コミュニティ 大高会長がご来賓として列席された。

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管理組合運営の基礎:連載スタートします。第1回は総会編

九州の田舎でのんびりとしてきました! これから気を引き締めて残暑を乗り切りたいと思います。 今週から「管理組合運営の基礎」についての連載をスタートします。毎週火曜日に掲載いたします。 役員になったばかりで何もわからない、 [...]

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マンションの屋上に・・・・・?

日本では考えられない事が、中国でされていた。
中国・北京市海淀区の26階建てマンションの屋上に、最上階に住む男性が岩山を模した
巨大な建築物を造ってしまった。国も大きい中国だけに、やることもスケールが桁違いに大きい。

 
≪ 以下ニュース記事 ≫ 
読売新聞 8月17日(土)7時40分配信
  中国・北京市海淀区の26階建てマンションの屋上に、最上階に住む男性が岩山を模した巨大な建
  築物を造り、トラブルとなっている。 周辺住民によると、医療関係者とみられる男性は2007年から
  無許可で建築を進め、規模は年々拡大。現在、面積は約800平方メートルに達した。階下の住民
  からは騒音や水漏れの苦情のほか、安全性についても懸念の声が上がっていた。
  地元当局の指示で15日に取り壊しが始まったが、周辺住民は収まらず、違法建築を放置してきた
  マンション管理会社などの責任も追及する構えだ。
XINHUA.JP8月14日(水)18時38分配信 
  中国北京市海淀区のマンションの屋上に造られた違法建築物が話題だ。26階建てのマンションの
  屋上が、まるで山のような見た目になり、中には部屋やカラオケルームなどが設けられているとい
  う。この建築物を造ったのはかつて現地の政協委員を務めた人物で、健康サービス会社の経営者
  であることが分かった。新京報が12日伝えた。

   報道によればこの建築物については2008年12月から地元当局が何度も調査に訪れたが、当事
  者と会うことはできなかった。当局はこれまでにこの建築物に関するデータを収集し、違法建築物と
  認定した。
 
 

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