認定者ブログ

新規供給マンション平均モデル(2013年上期)

マンション管理新聞社が、半年に一度実施する「管理費等初期設定調査」の結果がでた。
調査対象は、2013年上半期(1~6月)に全国で新規に分譲されたマンション787件、
22,525戸である。
全国で集計されたデータからでてきた平均モデルは下図のようになる。
 
 
 
 
【 2011年上期の平均モデル 】 

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マンション屋上の携帯電話基地局に追徴課税

国税庁が昨年2月にマンションの駐車場の外部貸しに関する課税の見解を公表したが、
その影響で税収を上げたい税務署はマンションのその他の収益事業にも目を光らせている
ようである。つまり「マンションにも課税できる」と考えたのである。
9年前から屋上に携帯電話の基地局を設置しているマンションが、地方税務署から時効に
かからない過去5年分を申告するように指摘され、追徴課税を受けることになってしまった
ようである。
携帯電話の基地局を設置して収入を得る行為は「収益事業」になるため、収入に対して
課税させるが、実際に課税されることは今まで少なかった。しかし今後は、前述したように
「マンションにも課税できる」と気付いた税務署に注意が必要である。
昨年の9月に東京で開催されたNPO日本住宅管理組合協議会主催の「マンション空き駐車場
の活用と課税問題」というセミナーに参加した際、以前国税庁に勤めていた現役税理士の方
から貴重なお話を聞くことができた。
その税理士の方によると、マンションの屋上に携帯電話の基地局が設置されているのを見ても
税務署はすぐに指摘しないというのである。それは何故か?
3年~5年後に指摘すれば追徴課税も課すことができるからであると、その税理士の方は言う。
知っていてもすぐに指摘しないであろうと考えられるものに、他には飲料水等の自動販売機がある。
もし税務署が追徴課税を課すために見て見ぬふりをしているのならば、携帯電話の基地局や
自動販売機を設置しているマンションの管理組合の方は、早めに収入を申告しておいた方が
得策なのかもしれない。
 

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改正被災マンションを東日本大震災に適用

 
大規模一部滅失建物における建物敷地売却決議・取り壊し決議・敷地売却決議の要件を
「全所有者の同意」から「5分の4以上の多数決」に改正された被災マンション法が
東日本大震災に適用されることになり、7月31日に政令が公布・施行された。
解体は施行日から1年以内、跡地売却は3年以内に同意決議を行わなければならないが、
被災されたマンションが生活再建への一歩を踏み出すことができるのではないだろうか。
宮城県仙台市宮城野区の「東仙台マンション」は昨年の8月に解体工事が完了したが、
全所有者の同意のためにあと2戸連絡が取れないため、跡地売却が難航していた。
しかし5分の4以上の同意が既にあるのことから、今回の適用で跡地売却の手続きを
やっと進めることができるようである。
            

 右が解体前の「サニーハイツ高砂」で、隣のマンションへかなり傾斜している
 2011年11月10日撮影 
 
一昨年の秋に訪問した同じく宮城県仙台市宮城野区の「サニーハイツ高砂」では、昨年10月に
解体工事が完了し、現在は当初の跡地売却計画を変更して建替えの方向で進んでおり、
「NPOサニーハイツ高砂震災復興委員会」を住民達で設立し、50歳以上の入居者を対象にした
分譲マンションと老人医療施設を兼ね合わせた分譲マンションを計画している。
 
 
                                
            

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夏季休業のお知らせ

マンション夢設計は、下記の期間休業いたします。 お問い合わせ等につきましては17日以降にお願いいたします。 夏季休業:8月11日(日)~8月16日(金)

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京都府マンション管理士会 地域無料相談会開催

一般社団法人京都府マンション管理士会が、平成25年9月14日(土)に地域無料相談会を京都市中京区のラボール京都で開催する。詳細は、一般社団法人京都府マンション管理士会ホームページで確認してください。

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改正被災マンション法を東日本大震災に適用

 時事通信によると、先の通常国会で成立した改正被災マンション法を本日(7月26日)午前の閣議で東日本大震災で被災した建物に適用する政令を決定した。従来では、マンションを解体したり敷地を処分したりする際には、民法の規定により共有者全員の合意が必要であった。しかし、今回成立した改正被災マンション法では、5分の4以上の賛成によりそれらが可能となる。

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7月22日は、土用の丑の日でしたので、重松マンション管理士事務所では恒例のウナギ...

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マンション管理士前島事務所通信第20号発行

 ニュースレター マンション管理士前島事務所通信第20号を発行しました。第20号では、既報ですが管理会社受託戸数ランキングと判例を取り上げています。是非ご一読ください。

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