(目的)
第1条 本規程は、有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(以下、LLPという)が認定するプロナーズ認定アドバイザー(以下、認定者という)について必要な事項を定める。
(認定者の資格)
第2条 プロナーズ認定、更新、資格の喪失に関しては、LLPが別に定める認定基準規程によるものとする。
(認定者の権利)
第3条 認定者は、LLPが提供する別紙1のサービスを利用することができる。
(認定者の義務)
第4 条 認定者は、本規程第5条に定める年間認定費等を納入しなければならない。
2 認定者は、本規程のほか、プロナーズ認定基準規程の他LLPの定める規程または法令を遵守しなければならない。
3 認定者は、住所等登録内容に変更が生じた場合は、すみやかにLLPへ届け出なければならない。
(年間認定費等)
第5条  認定者は、年間認定費として3万6千円をLLPに納入しなければならない。
2 年間認定費の計算期間は1年とし、毎年1年分を先払いするものとする。
3 本規程に定める年間認定費は、認定基準規程の定めに基づき、納入するものとする。
4 本条に定める費用は、納入後の返還は行わないものとする。
(認定者への告知)
第6条 認定者への告知は、原則としてLLPが発行する書面にて行うものとする。
2 前項の告知の方法は、認定者が、予めLLPに届出た電子メールアドレス宛に電子メールにより行うことができる。
(規程の変更)
第7条 本規程は、LLP理事会の議決によって変更することができる。
2 変更後の規程は第6条の定めにより、認定者へ告知するものとする。
3 前項の告知はLLPの定める他の規程においても準用する。
4 前2項において告知された変更内容を遵守が困難であると判断した認定者は、LLPに書面で申し出ることにより、プロナーズ認定を抹消することができる。
附則
第1条 この規則は、平成18年1月26日から効力を発する。
2 平成19年3月14日一部改正、同日施行。
〔別紙1〕
プロナーズ認定規程第3条に定めるLLPが提供するサービス
(1)継続研修制度による能力開発機会の提供
(2)LLPメンバーの実務で実際に利用してきた膨大なノウハウ、資料を認定者専用サイトで提供
(3)事務所運営に必要な書式の参考例も認定者専用サイトで提供
(4)実務バックアップ制度により、開業後、身近な業務相談が随時可能なサービスを提供
(5)LLPと顧問契約する弁護士にLLPを通じての相談制度等、周辺専門家等ともタイアップして幅広い問題に対応できるサービスを提供
(6)ホームページ作成サービス
附則
第1条 平成28年12月20日一部改正、同日施行