前文
継続的専門能力開発(Continuing Professional Education/以下CPEという。)は、プロナーズ認定アドバイザー(以下認定者という。)がその資格を得た後も、常に専門職として相応しい能力・知識の開発を継続し、プロナーズの称号を維持するに値することを証明することを目的とする。

(目的)
第1条 この規程は、認定者のCPEについて定めることにより、認定者の知識と技能の維持向上をはかり、もって社会からの信頼を一層向上させることを目的とする。

(研修の開催)
第2条 プロナーズは、CPEの一環として次に掲げる研修等を行うものとする。
(1) 継続研修(7月及び1月)
(2) 各理事主催による塾

(研修の受講義務)
第3条 認定者は、前条(1)に定めるLLPが7月及び1月に実施する継続研修の受講を必須とする。
2 前項の受講は、E-ラーニングによる受講も含まれる。

(努力義務)
第4条 認定者は、第2条(2)に定める各理事主催による塾への参加に努めるなど、マンション管理士としての業務の研鑽に励むものとする。

(規程の変更)
第5条 本規程はLLP理事会の議決によって変更することができる。

附則
第1条 本規程は平成18年1月26日から効力を発する。
2 平成19年3月14日一部改正、同日施行
3 平成20年7月15日一部改正、同日施行
4 平成28年7月12日一部改正、同日施行
5 平成28年8月29日一部改正、同日施行
6 平成28年12月20日一部改正、同日施行
7 令和6年12月26日一部改正、同日施行