(LLPによる懲戒及び手続)
第1条 有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(以下LLPという。) は、専門家としての活動における高度の基準を保つため、プロナーズ認定アドバイザー (以下認定者という。) が専門家としての責任を果たすことができない場合又はその恐れが明白となった場合には、本規程に定める適切な懲戒手続に従い、当該認定者に対して適切な懲戒処分を行う。
(理事会)
第2条 理事会は、倫理規程及び業務基準規程違反の申立に関して、懲戒に該当する非違行為があると思料する時は、事件ごとに調査、検討し、適切な処分を行うものとする。
2 理事会は、前項の調査、検討を行う場合には、認定者の協力を得るものとする。
(懲戒理由)
第3条 下記に記載された認定者の各行為は、単独行為か共同行為かを問わず、懲戒の理由となる。
(1)倫理規程及び業務基準規程各条項に違反する行為
(2)日本国若しくは他の国の刑事法規に違反する行為又は業務停止の理由となる行為。ただし、公訴提起又は業務停止処分が取消されても懲戒を妨げるものではない
(3)懲戒命令に違反する行為
(4)理事会の要請に対して正当な理由なく応答せず、理事の職務を妨害すること
(5)LLPに対し、虚偽又は誤解を与える陳述をなす行為
2 業務停止の定義
前項(2)の業務停止とは、政府又は業界の自己規制機関により、懲戒の処分として、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、中小企業診断士、宅地建物取引主任者、社会保険労務士、その他の国家資格又は準国家資格について、業務停止を受けることをいう。
(懲戒の形式)
第4条 懲戒理由ありと認定された場合には、次の懲戒がなされる。
1 改善勧告
(1)非行が軽微な場合には、理事会は、認定者に改善勧告を行うことができる
(2)改善勧告を受けた認定者は、改善勧告受領後20日以内に、LLPに対して文書による異議を申立て、改善勧告を取消したうえ正式な懲戒手続を行うことを要求できる
2 譴責
理事会は、認定者に対し非公開の文書により叱責することができる。
3 認定停止
(1)理事会は、認定者の認定を一定期間(3年を超えてはならない)停止することができる。
(2)理事会は、特別な軽減事由があると認めた場合を除き、認定停止の事実を、対象となった認定者を特定して、理事会が選ぶ公告方法によって公表する。
4 認定取消
(1)理事会は、認定者の認定を永久に取消すことができる
(2)理事会は、特別な軽減事由があると認めた場合を除き、認定取消の事実を、対象となった認定者を特定して、理事会が選んだ公告方法で公表する
5 認定登録前の有資格者に対する懲戒
理事会は、認定者として認定される資格がある者(以下「有資格者」という)について懲戒理由が存在すると判断した場合には、以下の4段階の懲戒処分を行うことができる。
(1)改善勧告がなされた旨記録に留めたうえ認定者の認定をする
(2)譴責がなされた旨記録に留めたうえ認定者の認定をする
(3)3年を超えない一定期間、認定者の認定を延期する
(4)認定者の認定を拒絶する
認定の拒絶または延期の対象となった有資格者は、第12条の復権の規定に定められた期間経過後、同様の手続に従って認定申請を再度行うことができる。
(暫定的資格停止)
第5条 暫定的認定停止とは、認定者に対し理事会が処分確定前に、一定期間または期間を定めないで、その認定を一時的に停止することを言う。
2 理事会は、当該認定者に反論の機会を与えたうえ暫定的認定停止の処分を採ることができる。
3 暫定的認定停止の処分が行われても、当該認定者に対して、他の形式による懲戒を科すことを妨げない。
(調査)
第6条 本規程に規定された手続は、LLPに対して文書による調査若しくは懲戒の申立が為された場合に開始される。
2 調査手続
理事会は、調査対象の認定者に対して、調査対象であること及び調査申立の概要を文書で通知する。通知を受けた認定者は、通知を受領した後20日以内に、理事会に対して文書による回答をしなければならない。
3 理事会は、申立に記載された事実がすべて真実だとしても懲戒理由に該当しないと判断した場合は、調査をすることなく4項(2)に規定する処分をすることができる。
4 理事会における手続
理事会は、前項の報告に基づいて、速やかに、下記のいずれかの処分をなす。
(1)再調査をする
(2)申立記載事実がすべて真実だとしても懲戒事由に該当しないとして、懲戒事由の立証可能性がないとして、又は同種の紛争が生じないようにする対応策を提案するなどの措置を採って、申立を却下する
(3)改善勧告を出す
(4)懲戒手続を開始する
(懲戒請求書)
第7条 懲戒手続の開始
理事会は、申立てられた行為の性質と範囲が懲戒を要するものと考える場合には、懲戒の趣旨及び詳細な懲戒の理由を記載した懲戒請求書の正本1通と副本1通を作成し、副本を懲戒請求の対象となっている認定者(以下「被請求人」という)に送達する。
2 答弁書
被請求人は、懲戒請求書に対する答弁書を、懲戒請求書が到達した日から20日以内に理事会宛に提出しなければならない。答弁書には、懲戒請求書に対する認否又は抗弁を記載することを要する。
3 答弁書不提出の効果
被請求人が20日以内に答弁書を提出しない場合には、懲戒請求書に記載された事実を認めたものとみなす。
(審問)
第8条 理事会は、審問期日の少なくとも30日前に、被請求人に対して審問期日及び場所を通知するものとする。
2 懲戒請求の審問は、理事会により行われ、審問に当たっては審問記録を作成する。
(理事会の決定)
第9条 理事会は、審問並びに事実の調査結果を基に、被請求人の懲戒処分の有無について決定する。
(異議申立て)
第10条 懲戒を受けた認定者は、その懲戒の種類、内容等について異議がある場合には、理事会に対し、1回に限り書面により異議を申し立てることができる。
2 理事会は、前項の異議申立てがあった場合は、再審査の可否について決定するものとする。
3 理事会は、再審査の結果に関し、申立者に通知するものとする。
4 第1項の異議申立てをする場合は、懲戒通知書の交付があった日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。 30日以内に異議申立てがなされない場合にはその懲戒の決定は確定する。
(有罪判決及び業務停止)
第11条 有罪判決及び業務停止の証明
有罪判決(略式手続を含む、以下同じ)を証明する公文書又は業務停止命令を受けた旨の政府若しくは業界の自主規制機関の文書は、懲戒手続に関しては、有罪判決又は業務停止に関する原因事実の確定的証拠となる。被請求人の有罪判決や業務停止の事実が証明された場合には、理事会における審問は、有罪判決及び業務停止以外の事実に限られる。
2 報告義務
認定者は、軽度の交通違反(酒気帯び、酒酔、薬物使用に関するものを除く)を除いて、有罪判決又は業務停止の対象となった場合は、10日以内にLLPに対して文書による通知をしなければならない。
3 有罪判決または業務停止の通知に基づく懲戒手続の開始
LLPは、前項の通知を受けた場合には、事件を理事会に付託する。認定者が有罪判決を受けた場合又は業務停止の対象になっている場合には、LLPは、有罪判決の記録又は業務停止の証明を得たうえ懲戒請求を開始しなければならない。
4 公訴提起、有罪判決又は業務停止による暫定的認定停止
LLPは、理事会に公訴提起、有罪判決又は業務停止の対象となった認定者の名前を報告しなければならず、報告をうけた理事会は、認定者の認定を一時的に停止することができる。
5 有罪判決又は業務停止が取消された場合の自動的復権
本規程により認定停止の対象となっている認定者は、原因となった有罪判決又は業務停止が取消されたことを示す証明書を理事会に提出して、直ちに本規程に基づく認定停止の取消しを求めることができる。但し、かかる取消による復権は、その時に認定者に対して本章に従って係属中の手続にいかなる効果も及ぼさない。
(認定取消又は認定停止後の措置)
第12条 認定取消または認定停止の処分が確定した場合には、認定者は、直ちに業務を停止しなければならない。特に、認定者であることを広告、コマーシャル、レターヘッド、または名刺で使用してはならない。
(復権)
第13条 理事会による復権手続
理事会は、懲戒処分の対象であった認定者が、復権を求めるための手続を定めるものとする。
2 認定停止後の復権
(1)1年以下の期間の認定停止処分を受けた認定者は、認定停止期間満了後30日以内に、認定停止期間中認定停止命令に従っていた旨の宣誓書をLLPに提出することを条件に、認定停止期間の満了とともに自動的に復権する
(2)1年を超える期間の認定停止処分をうけた認定者は、前号に加え、理事会に復権を申立て、マンション管理士の実務を行うに足る倫理上、職業上の能力を有していること並びに懲戒処分及び理事会が定めた認定者に適用される継続教育の要件と研修を受講することを含む各条件に従っていることを示さなくてはならない
3 認定取消後の復権
(1)認定取消処分を受けた認定者は、処分の日から5年間は復権の申立をすることはできない
(2)復権を受けるためには理事会に復権を申立て、マンション管理士の実務を行うに足る倫理上、職業上の能力を有していること並びに懲戒処分及び理事会が定めた前項(2)号の条件に従っていることを示さなくてはならない
4 調査
理事会は、復権の申立を受け取った場合は、申立人の過去の懲戒記録と復権に関する勧告を確認しなければならない。
5 請願の不受理期間
本規程による復権の申立は、先の復権の申立が却下されてから2年間は受理されない。
6 復権手続の費用
復権の申立人は、復権手続の費用を支払わねばならない。
(手続の秘密性)
第14条 秘密性
本章に従って行われる全ての手続は公開されない。理事会、及びLLPの記録は秘密とし、公開されてはならない。
2 秘密性の例外
本章による手続の係属の有無、対象、状態は次の場合に開示される。
(1)手続が有罪判決または業務停止に基づく場合
(2)認定者が同意した場合
(3)開示が裁判所の手続または適切な監督権を持つ政府機関の要請による場合
(本規程に関する一般規程)
第15条 定足数
理事会の定足数は、理事の過半数の出席とする。理事会の行為は、理事の過半数による承認を受けなければならない。
2 通知及び送達
通知は文書によることを要す。
3 費用
理事会は、懲戒処分をなす場合には、手続費用の全部又は一部を被請求人に払わせることができる。
(記録の抹消)
第16条 抹消
本規程による手続に関する記録であって、手続が却下されたものは、却下された年の年末から3年後に理事会及びLLPの記録から抹消されなくてはならない。
2 抹消の効果
抹消された手続は、存在しなかったものとみなされる。
附則
第1条 平成18年1月26日に効力を発する。
2 平成28年12月20日一部改正 、同日施行