第1条 プロナーズ認定アドバイザー(以下認定者という。) は、遵法精神に基づき、顧客の利益を最大限に守るよう努めなければならない。
第2条 認定者は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなければならない。
第3条 認定者は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。
第4条 認定者は、マンション管理士の業務について常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。
第5条 認定者は、マンション管理士の業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度ある行動をとらなければならない。
第6条 認定者は、マンション管理士の業務に誇りと責任をもち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。
第7条 認定者は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。
第8条 認定者は、自己が有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(以下LLPという。) の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはならない。
第9条 認定者は、自己の業務についてLLPが責任をもつような印象を顧客に与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければならない。
第10条 認定者は、LLPもしくは他の認定者の信用を傷つけ、またはLLPもしくは他の認定者の不名誉となるような行為をしてはならない。
第11条 認定者はLLPが定めた費用等の負担金をLLPに支払わなければならない。
第12条 認定者は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得ることなく、かかる業務を行ってはならない。
第13条 認定者は、本規程その他のLLPの規程を誠実に遵守し、LLPの発展及び他の認定者との協調に努めなければならない。
附則
第1条 平成28年12月20日一部改正、同日施行