本規程は、プロナーズ認定アドバイザー(以下、「認定者」という。)が有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(以下、「LLP」という。)が提供するホームページ作成サービスを利用する場合の運用について定める。
(契約の成立)
第1条 本サービスの利用契約は、認定者が本規程に合意の上で書面または電磁的方法により申し込みを行うことによって成立する。
(認定者の責務)
第2条 前条の利用契約を行った認定者(以下、「サービス利用者」という。)は次の各号を行う。
一 取得を希望するドメイン名をLLPに通知する。ただし、トップレベルドメインは「.com」「.org」「.net」のいずれかとする。
二 サイトのコンテンツや写真等の素材を用意する。
三 サイト構築後の更新作業を行う。
(LLPの責務)
第3条 LLPは次の各号を行う。
一 サービス利用者が希望するドメインの取得とレンタルサーバーの賃借をLLPの負担で行う。
二 サービス利用者が用意したサイトのコンテンツや素材を用いてサイト構築作業を行う。
三 サービス利用者の求めに応じて、サイト構築後の更新作業に必要なサポートを行う。
四 LLPが必要と判断した場合に、サイト構築後の更新作業を行う。
(料金の支払い)
第4条 サービス利用者が支払う料金と支払時期は次の各号の通りとする。
一 初年度の契約期間は申し込み日から次の認定更新日の前日までの期間とし、サービス利用者は別表の月割料金に期間の月数(端数切り捨て)を乗じた額と別表の初期費用を合わせた金額を申し込み時に支払う。
二 2年目以降の契約期間は認定更新日からの1年間とし、サービス利用者は別表の年間料金を認定更新時に支払う。
2 料金の支払いはLLPの指定する方法によるものとし、支払手数料等はサービス利用者の負担とする。
3 いかなる理由によってもLLPは支払い済みの料金を返却しない。
(サービスの延期・中止)
第5条 次の各号の場合、LLPはサービスの提供を延期または中断もしくは中止することができる。
一 サービス利用者から所定の料金の支払いがない場合
二 サービス利用者が用意したコンテンツや素材に不備・不足がある場合
三 サービス利用者がプロナーズ認定を喪失した場合
(知的財産権)
第6条 本サービスにより構築したサイトのコンテンツや素材等の著作権はサービス利用者に帰属する。ただし、ホームページ作成用のテンプレート(スタイルシート)は第三者からライセンス供与を受けたものを使用する場合がある。
2 LLPは構築したサイトのテンプレートを、他のサイトの構築のためのテンプレートとして自由に使用することができる。
3 サービス利用者が用意したコンテンツや素材により、第三者から知的財産権侵害の訴えがあった場合、サービス利用者の責任と負担により解決する。
4 LLPが使用したテンプレートにより、第三者から知的財産権侵害の訴えがあった場合、LLPの責任と負担により解決する。
(損害賠償)
第7条 本サービスに関してLLPに何らかの損害賠償責任が生じた場合、その賠償額は支払い済みの料金を上限とする。
(契約の解除)
第8条 サービス利用者はLLPに書面または電磁的方法により通知を行うことによって、いつでも本サービスの利用契約を解除できる。
2 LLP理事会の決議があれば、LLPはサービス利用者に書面または電磁的方法により通知を行った上で、本サービスの利用契約を解除できる。この場合、LLPは第4条第3項の規程に関わらず、初年度であればサービス利用者が支払い済みの全額を、2年目以降であればサービス利用者が支払い済みの別表の年間料金の当年分の額を返金する。
(ドメイン等の移管)
第9条 契約の解除または終了の際、サービス利用者は事前にLLPに書面または電磁的方法により通知を行うことによって、ドメインとレンタルサーバーの移管を請求できる。ただし、移管に伴う費用が発生した場合は、サービス利用者の負担とする。
(規程の変更)
第10条 本規程はLLP理事会の決議によって変更することができる。ただし、変更前に成立済みの利用契約については、変更前の規程が有効とする。
附則
第1条 本規程は平成22年8月16日から効力を発する。
第2条 すでに本サービスを利用している認定者の移行措置は次の各号の通りとする。
一 現在のホームページサービス期間が終了するまで本規程は適用せず、サービス開始時のLLPとの合意内容によって運用を続ける。
二 認定期間途中でホームページサービス期間が終了した場合、別表の月額に認定終了日までの月数(端数切り捨て)を乗じた不足料金と別表の年間料金を合わせた金額を次の認定更新時に支払う。
三 次の認定期間の途中でホームページサービス期間の終了が見込まれる場合、認定更新時に追加料金を支払うことにより、ホームページサービス期間を認定期間の終了日まで延長することができる。この場合の追加料金の計算は、前号の不足料金の計算方法に準じる。
別表
ホームページ作成サービス利用料
初期費用 15,000円(税込)
月割料金 1,250円(税込)
年間料金 15,000円(税込)
メールオプション利用料
初期費用 7,500円(税込)
月割料金 250円(税込)
年間料金 3,000円(税込)
(ただし平成25年11月30日時点でメールアドレスを利用していた場合は無料)
リニューアル費用
メールアドレスなしの場合 15,000円(税込)
メールアドレスありの場合 22,500円(税込)
附則
第1条 平成28年12月20日一部改正、同日施行