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この業務基準規程は、有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(以下「LLP」という)が組合員及びプロナーズ認定アドバイザー(以下、認定者という)に対し、行動規範を提供するために採択されたものである。業務基準規程は、すでに制定されている「プロナーズ倫理規程」にもとづいて、認定者としての具体的な行動・業務に関して規定するものである。
この業務基準規程が遵守されるためには、各認定者が専門家としての立場を自覚し、同種他業界や世論への配慮をするとともに、業務基準規程を十分に理解する必要がある。さらに、倫理規程及び業務基準規程を守らない認定者に対しては、LLPによる懲戒手続が必要不可欠となる。
LLPは、すべての認定者が倫理規程及び業務基準規程を遵守することによって、認定者各人、ひいてはマンション管理士業務に対する社会的信頼を獲得できると確信し、ここに業務基準規程の成立を宣明する。
第1章 顧客との関係における規律
(契約の際の確認事項)
第1条 認定者は、顧客と契約するに当たっては、以下の事項について確認しなければならない。
1 提供しようとする業務の内容
2 自己が必要かつ十分な業務を提供でき、必要に応じてかかる業務に関する他の専門家を関与させる能力があること
(必要的情報開示事項)
第2条 認定者は、専門家としての業務を提供するに際して、以下の事項について書面を以て明確に顧客に開示しなければならない。
1 認定者の有する保有資格その他それに関連する重要な情報。
2 法律で開示が求められている事項。(当該法律が求めている方法で開示すること)
3 認定者が、フィー(業務に対する費用)オンリーの開業者であるか、コミッション(手数料、斡旋料等)その他の経済的利益を得ているか否か。
4 報酬に関する事項
一 報酬が公正かつ妥当な見積額である旨明示したうえ、報酬の内容などの重要な事項を合理的な範囲で可及的詳細に明示すること
ニ 顧客をより専門的な認定者その他専門家に紹介することに関して手数料を受領する場合にはその旨
三 報酬がフィーだけか、コミッションだけか、双方であるか
(任意的情報開示事項)
第3条 認定者は、専門家としての業務を提供するに際して、以下の事項を顧客に開示することが望ましい。
1 顧客の仕事をするに当たってのプランニングの基本的な方向性。
2 認定者の職業経歴等当該会員の個人的資質証明事項。
3 他の認定者その他提携先専門家。
(利益相反事項等)
第4条 顧客と利益相反が生じる場合、認定者は、顧客のために業務を提供してはならない。利益相反事項が顧客との取引開始後業務完了前に発生した場合は、認定者は、直ちに当該事項を顧客その他関係者に開示し、当該事項については辞任しなければならない。
2 認定者は、利益相反事項に該当しなくとも、自己との中立性を損なう可能性がある業務については、顧客のために業務を提供してはならない。
(原本の返還)
第5条 認定者は、依頼された案件が終了したとき、あるいは継続中であっても顧客から要求されたときは、顧客の記録の原本を適時に返還しなければならない。
第2章 他の専門分野との関係における規律
(資格・認可)
第6条 認定者は、資格・認可が必要な分野については、法の定める資格・認可を得ることなく当該業務を行ってはならない。
(非専門分野)
第7条 認定者は、自分が能力を有しない分野についてアドバイスしてはならず、専門家として有能でない分野については資格のある人の助言を求める等適切に対応しなければならない。
(違反通知)
第8条 認定者は、他の認定者が、他の専門家の属する団体の法令又は倫理に関する規定に違反する行為を行ったことを知ったときには、倫理規程により秘密を守ることを要求されている場合を除き、直ちに当該所属団体又は規制機関に通知しなければならない。
第3章 組合、官公庁等との関係における規律
(遵守事項)
第9条 認定者は、職業上の活動を為す場合は、LLPの規程、命令及びその他の方針、並びに官公庁の法律、規則、通達及び命令を遵守して業務を提供しなければならない。
(違反通知)
第10条 認定者は、他の認定者又は他の専門家等によってなされた倫理規程及び業務基準規程に違反する行為を知ったときは、倫理規程及び業務基準規程により秘密を守ることを要求されている場合を除き、直ちにLLP又は規制機関に通知しなければならない。
附則
第1条 平成18年1月26日に効力を発する。
2 平成28年12月20日一部改正 同日施行