「プロナーズ式管理計画認定支援サービス」とは?
プロナーズが皆様のマンションの管理計画認定の取得をお手伝いするサービスです。
管理組合様のご希望に応じて、事前確認のみを行う「ベーシックプラン」(基本料金:1万円)と、事前確認から地方公共団体への申請までを含むワンストップ申請の「スタンダードプラン」(基本料金:3万5千円)をご用意しました。
さらに、認定基準を満たすためには管理規約の改正や、長期修繕計画の作成、修繕積立金の値上げ、総会承認等が必要な管理組合様向けに、それらを支援するサービスのすべてを含む「プレミアムプラン」(業務内容に応じてお見積)もご利用いただけます。
万一、事前確認が不適合だったり、認定取得ができなかった場合は、ご利用料金をいただきません。管理計画認定の取得をご検討の管理組合様は、ぜひ「プロナーズ式管理計画認定取得サービス」をご利用ください。
各種プランの違い
① ベーシックプラン
サービス内容
- 事前確認に必要な書類をPDFファイルのアップロードによりプロナーズにご提出いただくことで、それらに基づいて公益財団法人マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了したプロナーズ認定アドバイザーが事前確認の審査を行い、審査結果をご報告するサービスです。
- ご提出いただいた資料に不備が無い場合、資料のご提出から5営業日以内に事前確認の審査結果と事前確認を行ったマンション管理士の氏名とマンション管理士登録証番号をお知らせします。
- 地方公共団体が独自の認定基準を設けている場合、それらの独自基準は事前確認では対象外となりますが、プロナーズではそれらの独自基準を満たすかどうかの確認も併せて行います。
- 長期修繕計画の収支累計が最終年度で黒字(積立金残高がプラス)であるにも関わらず、修繕積立金の金額が認定基準を満たさないために、専門家による「理由書」が必要になる場合は、事前確認の審査を行うマンション管理士とは別のマンション管理士が「理由書」を作成します。
※理由書:修繕積立金の平均額が認定基準を下回る場合に必要となる、専門家による修繕積立金の平均額が著しく低額でない旨の理由書 - 事前確認の審査結果が「適合」の場合、または「理由書」を作成すれば「適合」となる場合にのみ、ご利用料金を請求させていただきます。
- その後のマンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」のシステムを利用しての認定申請は、管理組合様ご自身にて行っていただきます。
- 必要な連絡はすべて電子メールで行います。現地訪問(対面による打ち合わせ)等は行いません。
ご利用条件
- プロナーズの「管理計画認定簡易チェック」で「合格」または「条件付き合格」となるマンションであること
- 修繕積立金の確認結果が「基準額未満」の場合は、長期修繕計画が均等積立方式であり、その収支累計が最終年度で黒字(積立金残高がプラス)であること
- 管理規約、長期修繕計画、総会議事録、収支報告書、表明保証書等の必要書類をPDFファイルでご提出いただけること
- マンションの所在する地方公共団体が管理計画認定受付を開始しており、マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」の利用を認めていること
ご利用の流れ
- まずは「管理計画認定簡易チェック」でご確認ください
- プロナーズの「管理計画認定簡易チェック」で「合格」または「条件付き合格」となることをご確認ください。
- お申し込み画面で申請情報を入力し、必要資料をアップロードしてください
- お申し込み画面で申請者情報等を入力し、認定申請で必要となる資料をアップロードしてください。もしご提出いただいた資料に不足や不備があった場合には、追加の資料のメール送付をお願いする場合がございます。
- 5営業日以内に事前確認の審査結果をお知らせします
- ご提出いただいた資料に不備が無い場合、資料のご提出から5営業日以内に事前確認の審査結果をお知らせします。審査結果が「適合」の場合は、事前確認を行ったマンション管理士の氏名とマンション管理士登録証番号もお知らせします。「理由書」の作成を希望された場合は、それも併せてお送りします。
※認定申請に必要となる理由書数がお申し込みの際の「ご希望の理由書数」を超え、追加の「理由書」が必要となる場合は、その旨をお客様にご連絡します。もし追加の「理由書」の作成をご希望でない場合は、そこで本サービスは終了となり、基本料金と長期修繕計画追加料金を請求させていただきます。
※団地型マンション等で長期修繕計画が複数ある場合は納期に多少お時間をいただくことがございます。
- 所定の料金をお支払いください
- 審査結果が「適合」の場合、または「理由書」を作成すれば「適合」となる場合は、請求書をお送りします。翌月末までに所定の料金をご請求書に記載されたプロナーズの口座にお振込みください。
※振込手数料はお客様にてご負担願います。
ご利用料金
基本料金:10,000円(税込)
※団地型マンション等で長期修繕計画が複数の場合は、2計画目以降について1計画当たり10,000円(税込)を加算します。
理由書作成料:10,000円(税込)/1通当たり(理由書が必要となる場合に、理由書の作成を希望された場合)
支払方法:プロナーズの銀行口座への振込み
事前確認合格後にご請求
万一、事前確認の審査結果が不適合であった場合には、ご利用料金をお支払いいただく必要はありません。お気軽にお申し込みください。
※事前確認での合格を目的としていない不正なお申し込みの場合は、所定の料金を請求させていただきます。
ご利用上の注意
- プロナーズによる事前確認の審査結果や地方公共団体の独自基準への適合確認は、事前確認の資格保有者が行いますが、稀に見解や解釈の相違で判断が分かれることがあり、その後の地方公共団体による認定取得を必ずしも保証するものではありません。
- 万一、プロナーズによる事前確認の審査結果が「合格」にも関わらず、地方公共団体の認定が取得できなかった場合でも、プロナーズは一切の責を負いません。予めご了承ください。
② スタンダードプラン
サービス内容
- 事前確認に必要な書類をPDFファイルのアップロードによりプロナーズにご提出いただくことで、それらに基づいて公益財団法人マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了したプロナーズ認定アドバイザーが事前確認の審査を行い、審査結果をご報告します。
- ご提出いただいた資料に不備が無い場合、資料のご提出から5営業日以内に事前確認の審査結果をお知らせします。
- 地方公共団体が独自の認定基準を設けている場合、それらの独自基準は事前確認では対象外となりますが、プロナーズではそれらの独自基準を満たすかどうかの確認も併せて行います。
- 長期修繕計画が均等積立方式であり、その収支累計が最終年度で黒字(積立金残高がプラス)であるにも関わらず、修繕積立金の金額が認定基準を満たさないために、専門家による「理由書」が必要になる場合は、事前確認の審査を行うマンション管理士とは別のマンション管理士が「理由書」を作成します。
※理由書:修繕積立金の平均額が認定基準を下回る場合に必要となる、専門家による修繕積立金の平均額が著しく低額でない旨の理由書 - さらに、マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」のシステムを利用して、行政書士資格を保有するプロナーズ認定アドバイザーが地方公共団体への認定申請も代行するサービスです。
- 地方公共団体での認定が行われた場合にのみ、ご利用料金を請求させていただきます。
- 必要な連絡はすべて電子メールで行います。現地訪問(対面による打ち合わせ)等は行いません。
ご利用条件
- プロナーズの「管理計画認定簡易チェック」で「合格」または「条件付き合格」となるマンションであること
- 修繕積立金の確認結果が「基準額未満」の場合は、長期修繕計画が均等積立方式であり、その収支累計が最終年度で黒字(積立金残高がプラス)であること
- 管理規約、長期修繕計画、総会議事録、収支報告書、表明保証書等の必要書類をPDFファイルでご提出いただけること
- 代理申請に関してプロナーズが指定する行政書士への委任状をPDFファイルでご提出いただけること
- 管理計画認定の申請が総会で承認されていること
※区分所有法第68条による管理規約(棟の共用部分の管理についても団地管理組合によって行う)が制定されていない団地型マンションの場合は、団地総会と認定申請を行う棟の棟総会での両方の承認が必要です。 - マンションの所在する地方公共団体が管理計画認定受付を開始しており、マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」の利用を認めていること
- 地方公共団体で別途手数料を定めている場合、その手数料は管理組合様にてお支払いいただくこと
ご利用の流れ
- まずは「管理計画認定簡易チェック」でご確認ください
- プロナーズの「管理計画認定簡易チェック」で「合格」または「条件付き合格」となることをご確認ください。
※修繕積立金の確認結果が「基準額未満」の場合は、長期修繕計画の収支累計が最終年度で黒字(積立金残高がプラス)であることもご確認ください。
- お申し込み画面で申請情報を入力し、必要資料をアップロードしてください
- お申し込み画面で申請者情報等を入力し、認定申請で必要となる資料とプロナーズが指定する行政書士への委任状をアップロードしてください。もしご提出いただいた資料に不足や不備があった場合には、追加の資料のメール送付をお願いする場合がございます。
※区分所有法第68条による管理規約(棟の共用部分の管理についても団地管理組合によって行う)が制定されていない団地型マンションの場合は、団地全体での認定申請はできません。棟ごとにお申し込みください。
- 5営業日以内に事前確認の審査結果をお知らせします
- ご提出いただいた資料に不備が無い場合、資料のご提出から5営業日以内に事前確認の審査結果をお知らせします。
※認定申請に必要となる理由書数がお申し込みの際の「ご希望の理由書数」を超え、追加の「理由書」が必要となる場合は、その旨をお客様にご連絡します。もし追加の「理由書」の作成をご希望でない場合は、そこで本サービスは終了となり、「ベーシックプラン」の基本料金と長期修繕計画追加料金を請求させていただきます。
※団地型マンション等で長期修繕計画が複数ある場合は納期に多少お時間をいただくことがございます。
- 地方公共団体への認定申請を行います
- マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」のシステムを利用して、地方公共団体への認定申請を行います。
- 管理計画認定申請の結果をお知らせします
- 地方公共団体による管理計画認定の結果をお知らせします。無事認定された場合、請求書も併せてお送りします。
※地方公共団体による認定審査には概ね1ヶ月程度の時間を要します。
- 所定の料金をお支払いください
- 翌月末までに所定の料金をご請求書に記載されたプロナーズの口座にお振込みください。
※振込手数料はお客様にてご負担願います。
ご利用料金
基本料金:35,000円(税込)
(マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」システム利用料10,000円を含む)
※団地型マンション等で長期修繕計画が複数の場合は、2計画目以降について1計画当たり10,000円(税込)を加算します。
※地方公共団体で事務手数料等の納付が必要な場合は、その金額も併せて請求いたします。
理由書作成費:10,000円(税込)/1通当たり(理由書が必要となる場合)
支払方法:プロナーズの銀行口座への振込み
認定取得後にご請求
万一、事前確認の審査結果が不適合であった場合や、地方公共団体による認定の取得ができなかった場合には、ご利用料金をお支払いいただく必要はありません。お気軽にお申し込みください。
※事前確認での合格や管理計画認定の取得を目的としていない不正なお申し込みの場合は、所定の料金を請求させていただきます。
ご利用上の注意
- プロナーズによる事前確認の審査結果や地方公共団体の独自基準への適合確認は、事前確認の資格保有者が行いますが、稀に見解や解釈の相違で判断が分かれることがあり、その後の地方公共団体による認定取得を必ずしも保証するものではありません。
- 万一、プロナーズによる事前確認の審査結果が「合格」にも関わらず、地方公共団体の認定が取得できなかった場合でも、プロナーズは一切の責を負いません。
- 区分所有法第68条による管理規約(棟の共用部分の管理についても団地管理組合によって行う)が制定されていない団地型マンションの場合は、団地全体での認定申請はできません。棟ごとにお申し込みください。
③ プレミアムプラン
サービス内容
- 認定基準を満たすためには管理規約の改正や、長期修繕計画の作成、修繕積立金の値上げ、総会承認等が必要な管理組合様向けに、それらのすべてを支援するサービスです。
- 事前確認や理由書(※)の作成、マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」のシステムを利用した申請代行もプロナーズで行い、管理計画認定の取得までのすべてを支援いたします。
- プロナーズがご紹介するプロナーズ認定アドバイザーとのご契約になります。
ご利用条件
- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に所在するマンションであること
- マンションの所在する地方公共団体が管理計画認定受付を開始していること
ご利用の流れ
- まずはお問い合わせください
- 電話またはお問い合わせフォームにより、「プロナーズ式管理計画認定支援サービス」の「プレミアムプラン」をご希望の旨をご連絡ください
- 担当者よりご連絡いたします
- お客様のマンションや管理組合の状況をお伺いするために、プロナーズの担当者よりご連絡を差し上げます。必要に応じて、対面またはオンライン会議システムでのお打ち合わせをさせていただきます。
- お見積書の提示
- 業務内容に応じて、お見積書を提示いたします。
- ご契約
- 業務内容や報酬額にご納得いただけましたら、ご契約となります。
ご利用料金
業務内容に応じてお見積いたします。
お見積は無料です。お気軽にお問い合わせください。
ご利用上の注意
- 「プレミアムプラン」では、規約改正や長期修繕計画の作成等が必要となる場合があり、それらの支援業務に対するお見積りになります。
- 「プレミアムプラン」をご利用いただいた結果、事前確認での合格に至らなかった場合や、管理計画認定の取得ができなかった場合でも、プロナーズやプロナーズ認定アドバイザーの責によらない理由であれば、それまでの支援業務に要した費用を請求させていただきます。