理事会なし!

多忙な区分所有者様に代わって、専門家が適正な管理を行います。

利益相反なし!

管理会社による外部管理方式と違い、利益相反の懸念が一切ありません。

初期費用なし!

規約改正や総会支援等の導入までの初期費用が無料です。
※2024年6月末までのキャンペーン期間中のみ

月額33,000円から!

管理組合様のご要望に応じて、柔軟なプランをご用意しています。

「プロナーズ式外部管理者方式」とは?

「プロナーズ式外部管理者方式」は、お住まいの方の高齢化に伴い役員の成り手不足にお悩みの管理組合様や、管理組合役員としての煩わしい仕事に時間を割きたくないという若い世代の居住者が多い管理組合様にお勧めする、これからの時代に即した新しい管理形態です。

プロナーズ式がご紹介する豊富な実績と実務ノウハウを持つマンション管理士が、皆様のマンションの管理者として管理組合の運営に携わります。管理会社や他のマンション管理士が行う外部管理方式と比べて、「プロナーズ式外部管理者方式」は下記の様々なメリットがあることが特長です。

※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にあるマンション管理組合様を対象としたサービスです。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

「プロナーズ式外部管理者方式」の4つのメリット

 区分所有者の皆様を役員になる義務から解放

プロナーズ式外部管理者方式では、管理組合の理事会を廃止し、プロナーズ認定を受けた豊富な実績と実務ノウハウを持つマンション管理士が管理者として管理組合の運営に携わります。理事会が無くなりますので、区分所有者の皆様は、輪番制等で役員になる義務から解放されます。管理者は毎年1回実施する通常総会で報告を行い、ご出席の区分所有者様からご承認やご意見をいただくことで、区分所有者の皆様に代わってマンションの適正な管理を進めていきます。

 管理組合様の利益を最大限尊重

管理組合と利益相反の関係にある管理会社が外部管理者となった場合には、管理会社のグループ企業である工事会社に割高な費用で工事を発注するなど、管理組合にとって不利益になる管理が行われるのではないかという疑念が必ずつきまといます。プロナーズ式外部管理者方式では、管理組合様の利益を最大限尊重する形で管理者業務を行いますので、安心してお任せいただけます。

 区分所有者様によるチェック機能を維持

管理会社が外部管理者に就任する場合、監事を置かなかったり、同じ管理会社の従業員が監事に就任したりするなど、管理者が行う業務に対してチェックの目が届かないことがあります。プロナーズ式外部管理者方式では、区分所有者様に監事に就任していただき、外部管理者と利害関係の無い立場で管理者の業務に問題がないことを常にチェックをしていただくことで、管理者の業務品質を担保いたします。もしプロナーズ式外部管理者方式にご満足いただない場合、または何らかの理由で以前の理事会役員方式による運営に戻される場合などには、責任を持って最短の任期満了時までに理事会が存在する元の管理運営形態に戻させていただきます。

 既存の管理委託契約を踏襲

プロナーズ式外部管理者方式では、現在の管理会社との契約はそのまま継続します。契約内容の変更等により、管理品質が落ちるようなことはありません。
※管理会社との契約は全部委託を条件とさせていただきます。

安心して頼める3つの理由

 プロナーズ独自の履行保証制度

プロナーズ式外部管理者方式では、事故により管理者が業務を継続できなくなった場合に、プロナーズが代わりの管理者を選定し、業務を継続することを保証いたします。詳しくはこちら

 最大1億円の賠償責任保険

プロナーズ式外部管理者方式の管理者は、損保ジャパンによる最大1億円のマンション管理士賠償責任保険に加入しています。もし管理者が業務で行った行為または不作為に起因して管理組合様に損害が生じた場合、責任をもって賠償させていただきます。

 最大3億円の損害補償金給付

プロナーズ式外部管理者方式の管理者は、一般社団法人日本マンション管理士連合会の損害補償金給付制度を利用します。仮に、管理者によって管理費等の着服等の不正行為が行われたとしても、管理組合様には最大3億円の損害補償金が給付されますので、安心してご依頼いただけます。

ご利用料金

初期費用:無料
※キャンペーン期間中のみ(2025年6月30日までのご契約分)。その後は、110,000円(税込)となります。
※外部管理方式の導入のために必要となる管理規約の改正と、その総会承認を得るための支援を含みます。

管理者報酬:月額33,000円(税込)から
※ご希望の追加オプションにより価格は変動します。オプションの詳細についてはお問い合わせください。

ご利用条件

下記のマンション管理組合様を対象としたサービスです。

  • 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にあるマンションであること
  • 一般社団法人マンション管理業協会の管理費等保証機構に加入しているマンション管理業者と全部委託契約を締結していること
  • 区分所有者様または居住者様に監事になっていただけること
  • 外部管理方式導入のための管理規約改正に同意いただけること
  • 現在係争中の管理組合ではないこと